ひゅうが暮らしづくりリフォーム支援事業は、地震や台風の際の被害の軽減を図るため、木造住宅の耐震診断や改修、住宅の屋根耐風診断や改修、危険ブロック塀等除却工事を促進し支援するとともに、2050年のカーボンニュートラルや少子高齢化が進む現状を踏まえ、住宅の省エネルギー化や子育て世帯の家事負担軽減に資する設備の設置、バリアフリー化、木質化の改修工事に対して支援する事業です。
宮崎県日向市:ひゅうが暮らしづくりリフォーム支援事業補助金
ひゅうが暮らしづくりリフォーム支援事業は、地震や台風の際の被害の軽減を図るため、木造住宅の耐震診断や改修、住宅の屋根耐風診断や改修、危険ブロック塀等除却工事を促進し支援するとともに、2050年のカーボンニュートラルや少子高齢化が進む現状を踏まえ、住宅の省エネルギー化や子育て世帯の家事負担軽減に資する設備の設置、バリアフリー化、木質化の改修工事に対して支援する事業です。
事業の区分、補助率、補助金の上限額(円)
①耐震診断、130/136 、130,000
②耐震改修
a)耐震改修工事、4/5、 1,000,000
b)一次耐震改修工事、4/5、600,000
c)二次耐震改修工事、4/5 400,000
③耐風診断、2/3、 21,000
④耐風改修、23/100 、552,000かつ屋根面積(㎡)×24,000×23/100
⑤危険ブロック塀等除却、2/3、104,000かつ危険ブロック塀等の延長(m)×8,000
⑥省エネ等リフォーム
a)省エネルギー化改修(下記全て補助金の上限額300,000円)
ⅰ)開口部の断熱改修、1/5
ⅱ)外壁、屋根・天井または床の断熱改修、1/5
ⅲ)エコ住宅設備の設置、1/5(※補助対象経費の上限額500,000円/設備)
b)子育て対応改修
ⅰ)設備設置工事、1/5(※補助対象経費の上限額500,000円/設備)
ⅱ)キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事、1/5
c)バリアフリー改修
手すりの設置、1/5(※補助対象経費の上限額25,000円/箇所)
段差解消・廊下幅等の拡張・衝撃緩和畳の設置、1/5
d)木質化改修
ⅰ)床、壁もしくは天井の内装仕上げ、または外部軒裏の仕上げ工事、1/5
ⅱ)外構の塀の工事、1/5
補助金の交付申請は、補助金の交付の対象となる方または委任を受けた代理者が行います。
① 耐震診断
② 耐震改修
a) 耐震改修工事
b) 一次耐震改修工事(段階的耐震改修工事)
c) 二次耐震改修工事(段階的耐震改修工事)
③ 耐風診断
④ 耐風改修
⑤ 危険ブロック塀等除却
⑥ 省エネ等リフォーム
a) 省エネルギー化改修
b) 子育て対応改修
c) バリアフリー改修
d) 木質化改修
① 耐震診断
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅について、耐震診断士*1が行う耐震性能に関する診断*2
(事業の要件)
本市に本店等を有する建築士事務所が請負契約に基づき行うもので、同事務所に所属する耐震診断士が診断するもの
(補助対象住宅)
市内にある旧耐震木造住宅*3で、次を満たすもの
・在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法で建築されたもの*4で、2階建て以下のもの*5
・併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
・賃貸借の用に供するものでないもの
・法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないもの
(補助対象者)
補助対象住宅の所有者または居住者で、次を満たす者(居住者の場合は、所有者の同意を要す)
・市税及び国民健康保険税を滞納していない者
・日向市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でない
*1 耐震診断士とは、宮崎県木造住宅耐震診断士として県に登録された建築士で耐震診断を行う者をいう。
*2 診断は、宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき行うものとする。
*3 旧耐震木造住宅とは、昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成している木造住宅をいう。
*4 国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものを除く。
*5 地上階数が2以下のもの(地階があるものを除く)
② 耐震改修
次の耐震改修工事、一次耐震改修工事又は二次耐震改修工事
a) 耐震改修工事
耐震診断の結果、上部構造評点の最小値(以下「評点」という。)が1.0未満の旧耐震木造住宅*1を、耐震補強設計*2により評点を1.0以上に耐震補強する工事
b) 一次耐震改修工事(段階的耐震改修工事)
耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅*1を一次補強設計*3により、評点を0.7以上1.0 未満に耐震補強する工事
c) 二次耐震改修工事(段階的耐震改修工事)
一次耐震改修工事を完了した旧耐震木造住宅*1を二次補強設計*4により、評点を1.0以上に耐震補強する工事
(事業の要件)
本市に本店等を有する事業者が、請負契約に基づき行うもので、次を満たすもの
・本市に本店等を有する建築士事務所に所属する耐震診断士が、耐震補強設計又は一次補強設計若しくは二次補強設計を行ったもので、かつ、工事監理を行うもの
(補助対象住宅)
①の耐震診断に同じ
(補助対象者)
①の耐震診断に同じ
*1 地盤の総合評価に注意事項がないものに限る。
*2 耐震補強設計とは、耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性能を向上するために耐震診断士
が計画し、一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」、「精密診断法」又はこれらと同等と認められる診
断法によりその評点が1.0以上であることを確認した補強設計をいう。
*3 一次補強設計とは、耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅について、段階的に耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般診断法等によりその評点が0.7以上1.0未満であることを確認した補強設計をいう。
*4 二次補強設計とは、一次補強設計を完了した旧耐震木造住宅について、段階的に耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般診断法等によりその評点が1.0以上であることを確認した補強設計をいう。
③ 耐風診断
かわらぶき技能士*1、瓦屋根工事技士*2又は瓦屋根診断技師*3(以下、「かわらぶき技能士等」という。)が、告示基準*4への適合を確認するために行う住宅の瓦屋根*5の診断
(事業の要件)
本市に本店等を有する事業者が請負契約に基づき行うもので、同事業者に在籍するかわらぶき技能士等が診断するもの
(補助対象住宅)
市内のDID地区等*6にある住宅で、次を満たすもの
・令和3年12月31日以前に着工された住宅で瓦屋根のもの
・併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
・賃貸借の用に供するものでないもの
・法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないもの
(補助対象者)
補助対象住宅の所有者または居住者で、次を満たす者(居住者の場合は、所有者の同意を要す)
・市税及び国民健康保険税を滞納していない者
・日向市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でない者
*1 かわらぶき技能士とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき実施されるかわらぶき技能検定試験に合格した者をいう。
*2 瓦屋根工事技士とは、一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する試験に合格し、認定された者をいう。
*3 瓦屋根診断技士とは、一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する講習を受講し、認定された者をいう。
*4 告示基準とは、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件(昭和46年建設省告示第109号)による基準をいう。
*5 瓦屋根とは、粘土瓦、プレスセメント瓦で施工された屋根をいう。
*6 DID地区等とは、国勢調査による人口集中地区及び区域内の住宅の密度が1ヘクタール当たり30戸以上となる5ヘクタール以上の区域(区域内住宅戸数が300戸以上の区域に限る。)をいう。
④ 耐風改修
告示基準に適合していない瓦屋根の全てを、同基準に適合するように行う住宅の瓦屋根の改修工事
(事業の要件)
本市に本店等を有し、かわらぶき技能士等が在籍する事業者が請負契約に基づき行うもの
(補助対象住宅)
③の耐風診断の場合の要件に加え、次を満たすもの
・耐風診断の結果、告示基準に適合していないと診断されたもの(瓦の脱落や浮き上がりその他危険な状況が発生し、明らかに同基準に適合していないと市長が認める場合を除く)
(補助対象者)
③の耐風診断に同じ
* 用語については、③の耐風診断の項を参照
⑤ 危険ブロック塀等除却
健全性が確保されていないこと*1その他について、市が現地状況を確認した補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀(以下「ブロック塀等」という。)で、次の要件を満たすもの(以下「危険ブロック塀等」という。)の除却*2
・連続するブロック塀等の全部又は一部が、市内の小学校敷地の境界線から500m以内の範囲にある児童の通学路、又は津波想定浸水区域内の避難路*3(以下「通学路等」という。)に面するもの*4。
・ブロック塀等の通学路等からの高さ又は擁壁等の上に築造するブロック塀等で当該擁壁等とブロック塀等を合計する高さが140cm以上あるもの*5。
(事業の要件)
敷地内の危険ブロック塀等の全てを除却するもの、又は除却後の危険ブロック塀等の高さを80cm以下とするもの*6で、本市に本店等を有する事業者*7が請負契約に基づき行うもの*8
ただし、次の部分は補助対象とならない。
・基礎及び地中に埋設する部分
・土留めとなる部分又は危険ブロック塀等が擁壁等の上に築造される場合の当該擁壁等の部分
・危険ブロック塀等に付帯するフェンス、門柱*9、門扉、目隠し等の部分
(補助対象となる危険ブロック塀等)
市内にある危険ブロック塀等で、次を満たすもの
・危険ブロック塀等に係る敷地*10、又は当該敷地にある建築物の延べ面積の2分の1を超える部分
を、収益を得るために供していないこと
・法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないもの
(補助対象者)
補助対象となる危険ブロック塀等の所有者で、次を満たす者
・市税及び国民健康保険税を滞納していない者
・日向市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でない者
*1 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」による。
*2 除却とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第2条第3項第1号の規定により解体し、同条第4項の規定により運搬又は処分することをいう。
*3 津波想定浸水区域内の避難路とは、日向市地域防災計画による津波ハザードマップの津波浸水想定区域内にある避難路(日向市地域防災計画による避難所や関連施設等へ通ずる道路で、建築基準法第42条に規定する道路及び一般交通の用に供する道)をいう。
*4 通学路等と敷地の境界線より後退する位置にあるもののうち、市長が適当と認めるものは、通学路等に面するものとして取り扱う。
*5 連続するブロック塀等で高さが140cm以上である部分と140cm未満である部分が混在するものは、140cm以上あるものとして取り扱う。
*6 現地の状況によりやむを得ないと市長が認めるものに限る。
*7 500万円未満の除却を請け負う場合で、除却に係る建設業の許可(建設業法別表第1の土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可)を有していない場合は、建設リサイクル法による県知事の登録を要す。
*8 補助対象とならない部分を含め、除却後の危険ブロック塀等の安全性が確保されるものに限る。
*9 門柱の構造等が危険ブロック塀等に類似する等のa)省エネルギー化改修
ⅰ)開口部の断熱改修
ガラス交換*1/内窓設置*2/外窓交換*3/ドア交換*4
ⅱ)外壁、屋根・天井または床の断熱改修
改修の部位及び断熱材の性能に応じて定める一定量以上の断熱材を使用するもの
ⅲ)エコ住宅設備の設置
太陽熱利用システム/節水型トイレ/高断熱浴槽/高効率給湯器/蓄電池
b)子育て対応改修
ⅰ)設備設置工事
ビルトイン食器洗機/掃除しやすいレンジフード/ビルトイン自動調理対応コンロ/浴室乾燥機
ⅱ)キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事
c)バリアフリー改修
手すりの設置/段差解消/廊下幅等の拡張/衝撃緩和畳の設置
d)木質化改修
ⅰ)床、壁もしくは天井の内装仕上げ、又は外部軒裏の仕上げ工事(耳川流域産の木材を使用)
ⅱ)外構の塀の工事(耳川流域産の木材を使用理由により、市長が適当と認めるものを除く。
*10 危険ブロック塀等に係る敷地とは、危険ブロック塀等がある一団の土地をいう。
⑥省エネ等リフォーム
住宅についての、下表のa)からd)に該当するリフォーム工事
(事業の要件)
本市に本店等を有する事業者が請負契約に基づき行うもので、次を満たすもの
・補助対象経費が100,000円以上であること
・②耐震改修、④耐風改修または⑤危険ブロック塀等除却の補助対象経費と重複しないこと
(補助対象住宅)
市内にある住宅で、次を満たすもの
・新築後1年以上を経過しているもの
・併用住宅の場合は、居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
・賃貸借の用に供するものでないもの
・法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないもの
・過去5年以内に本事業による省エネ等リフォームの補助を受けていないもの
(補助対象者)
補助対象住宅の所有者または居住者で、次を満たす者(居住者の場合は、所有者の同意を要す)
ただし、b)子育て対応改修は、子育て世帯*5に限る。
・市税及び国民健康保険税を滞納していない者
・日向市暴力団排除条例の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でない者-
*1ガラス交換とは、既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。
*2内窓設置とは、既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、及び既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するもの
をいう。ただし、外皮部分に位置する開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。
*3外窓交換とは、既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、及び新たに窓を設置するものをいう。
*4ドア交換とは、既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの、及び新たにドアを設置するものをいう。
*5子育て世帯とは、交付申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯をいう。
■申請手続き
(1)交付申請 ※診断や工事に未着手であること
(2)変更承認申請 ※事業計画を変更する場合
(3)完了報告 ※完了報告は、診断や工事の完了から30日以内、かつ年度末(3/31)まで
(4)交付請求 ※交付請求は、交付確定通知の日から10日以内
■提出書類
交付申請時に提出する書類は、次のとおりです。委任を受けた代理人による提出も可能です。
〇補助金交付申請書(様式第1号)
〇事業計画書(事業の区分ごとに参考任意様式を参照)
〇関係書類 下表の共通の欄の書類、及び事業の区分に応じて記載する書類
(共通の欄の委任状、同意書、確約書については、参考任意様式を参照
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