東京都中野区:木造密集地域整備促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

南台四丁目地区、南台一・二丁目地区と平和の森公園周辺地区(第1期整備地区のみ)で、木造アパートや古い戸建て住宅などの敷地を共同化して共同住宅に建替える方に、予算の範囲内で建築費の一部(除却費・建築設計費・共同施設整備費)を助成します。

建築費の一部(除却費・建築設計費・共同施設整備費)


中野区
中小企業者,小規模企業者
木造アパートや古い戸建て住宅などの敷地を共同化して共同住宅に建替える取り組み。

2024/04/01
2025/03/31
1.建築主
■助成対象者
・個人
・中小企業者(中小企業法第2条に規定する企業者)。また、宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者は、合併後の敷地の所有権が2分の1未満の場合のみ可とする。

■助成対象者の権利状況
・建替え計画地内で、2年以上継続して当該建築物又は、その敷地を所有していること。
・建替え計画地内で、当該建築物に2年以上継続して居住し、かつ当該建築物又はその敷地について所有権以外の権利を有し、建替え後の建築物についても同種の権利を有すること。

■申請要件
・共同建替え(「上記:助成対象者の権利状況」以上の敷地等の権利者(親子は除く)による建替え)であること。
・本建替えに関して、他の補助制度を利用していないこと。

2.建替え前(従前)
■申請要件
・木造賃貸住宅であること。
・耐用年限の3分の2を経過している。
又は災害等の理由により、機能が低下した建築物であること。
・低質建築物であること。
(下記のいづれかに該当)
(1)日照又は採光が不十分であること。
その他保安上又は衛生上の理由から居住の用に供することが不適当と認められる住宅(住宅部分を有する建築物を含む)であること。
(2)その他の構造又は設備が不良である工場、倉庫等の住宅以外の建築物であること。
・敷地規模合併後の敷地面積が150平方メートル以上であること。

3.建替え後(従後)
■申請要件
・建物は、道路境界から50センチメートル以上離す。
又は、道路面に接して敷地面積の5%以上の一団の空地を設けること。
・耐火構造とすること。
・地上階数は3階以上とすること。
ただし、第1種低層住居専用地域内である場合や、日照条件等近隣の住環境を考慮したとき、3階以上が不適当である場合は、地上階数2階とすることができる。
・重ね建て、連続建て、又は共同住宅とすること。
・普通世帯用住宅の床面積割合が、全体の延床面積のおおむね2分の1以上であること。
・世帯向けは39平方メートル以上120平方メートル以下で2以上の居室、単身者向けは21平方メートル以上であること。
・各住戸に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、及び浴室を完備すること。
 
以上の他にも中野区木造密集地域整備促進事業建替補助要綱で定める要件があります。
本事業を利用した場合、建替後10年間は、権利の譲渡、交換、貸付等又は担保に供することはできません。

※助成を受ける場合は、事前相談が必要です。
まちづくり推進部 まちづくり事業課へお問合せください。

中野区 まちづくり推進部 まちづくり事業課 所在地 中野区中野4-11-19区役所9階 代表電話 03-3389-1111 ファクス 03-3228-5417

南台四丁目地区、南台一・二丁目地区と平和の森公園周辺地区(第1期整備地区のみ)で、木造アパートや古い戸建て住宅などの敷地を共同化して共同住宅に建替える方に、予算の範囲内で建築費の一部(除却費・建築設計費・共同施設整備費)を助成します。

運営からのお知らせ