福岡県直方市:老朽危険家屋等解体撤去費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市民の安全安心の確保と住環境の改善に寄与するため、自発的に老朽危険家屋等を解体撤去する人に対し、その費用の一部を補助金として交付します。

① 家屋の解体撤去、処分費(基礎の解体撤去、処分も含む)
② 解体撤去に必要な仮設費
③ 解体撤去後の埋め戻し、簡易な整地費(砂利舗装等は除く)

■補助金額
老朽危険家屋等の解体撤去に要する費用(上限あり)の 1/2 以内で上限 50 万円


直方市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自発的に老朽危険家屋等を解体(撤去)すること

2026/04/01
2027/03/31
■補助対象となる人
つぎの各号のいずれにも該当する者。
① つぎに定めるアからウのいずれかに該当する者
ア. 老朽危険家屋等の登記事項証明書に所有者として記載されている者
(未登記の場合は課税台帳上の所有者)又はその相続人
イ. 老朽危険家屋等が存する土地の登記事項証明書に所有者として記載されている者又はその相続人
ウ. ア及びイに該当しない者のうち、市長が特に認める者
② 市内の解体業者に工事を依頼
③ 補助金の交付申請時に市税等の滞納をしていない
④ 過去に、同一敷地において、この補助金を受けたことがない
⑤ 暴力団若しくは暴力団員又は、これらと密接な関係を有していない
⑥ 土地や建物の所有権を有する者全員から家屋解体について同意を得ている

■補助対象となる家屋
 市内に現存する、木造又は軽量鉄骨造の居住用建築物で、評点の合計点数が100点以上
 1.昭和56年5月31日以前に竣工したもの
 2.所有権以外の権利が設定されていないこと(権利を有する者から承諾を得ている場合は除く。)
 3.国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの
 4.公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
 5.住居部分の面積が延床面積の1/2以上であるもの
 ※上記にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合においては、補助の対象になりません。
 1.補助を受ける目的で故意に建築物を破損させた場合
 2.建物の一部を除却する場合
 3.他の制度による補助金等の交付を受ける場合

■注意点
 ・すでに解体工事に着手している、または、完了している工事は、補助対象となりません
 ・すでに解体工事の契約を結んでいる工事は補助対象となりません

建物調査事前申込書を提出し事前相談(補助対象になるか協議)を行う(申請フォームでのオンライン申請または窓口への提出)→ 交付申請書(様式第3号の1)等を窓口に提出し交付申請 → (変更が生じた場合は交付変更承認申請書を提出)→ 完了報告書(様式第3号の6)を提出 → 交付請求書(様式第3号の8)を提出し補助金交付請求

都市計画課 住宅政策係 電話番号:0949-25-2050 FAX:0949-25-2555

市民の安全安心の確保と住環境の改善に寄与するため、自発的に老朽危険家屋等を解体撤去する人に対し、その費用の一部を補助金として交付します。

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