愛知県名古屋市:環境保全・省エネルギー設備資金融資の利子補助

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

中小企業の方々が、公害防止や環境保全のための対策を実施するために必要な資金を融資し、支払った利子を補助します。

「環境保全・省エネルギー設備資金融資制度」に係る利子額


名古屋市
中小企業者,小規模企業者
環境保全・省エネルギー設備資金融資制度の利用

2024/12/01
2024/12/10
■全額補助の対象となる事業
以下の「半額補助の対象となる事業」「利子補助の対象とならない事業」に該当しない事業への融資については、すべて全額補助の対象となります。
 (全額補助の対象となる事業の例)
・各種公害防止のための設備更新、工事等
・公害防止のための移転に伴う経費(土地の購入、建屋の建築等)
・エコカーの購入(電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、車両総重量3. 5トン以下かつ乗車定員10人以下のクリーンディーゼル自動車)
・建物や敷地の緑化
・石綿対策
・PCB廃棄物対策

■半額補助の対象となる事業
 以下の事業については、利子補助は支払った利子額の半額となります。
 (半額補助の対象となる事業)
・ディーゼルトラック・バス等の買替え
・重機等の買替え(ただし、購入する重機等がハイブリッド・電気・燃料電池式の場合は全額の利子補助になります。)
・脱フロン洗浄設備の設置
・省エネルギー等による地球温暖化対策(ZEB化、LED照明への入替え、高効率空調設備への入替え、ガラス窓用遮熱フィルムの貼りつけ、太陽光発電装置の設置 等)

■利子補助の対象とならない事業
 以下の事業については、利子補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
 (利子補助の対象とならない事業)
  ・産業廃棄物処理業者が、産業廃棄物対策のために融資を受ける場合
  ・工場・事業場の移転のうち、移転により市内に事業場がなくなる場合

以下の流れで利子補助を行います。令和2年度から、提出する様式への押印が不要になり、電子メールで提出できるようになりました。従来通り郵送、持参による手続きも可能です。

1. 融資を受けた金融機関に、毎月、元金と利子全額の合計(元金の据置き期間中は利子のみ)の金額を返済してください。
2. 支払った利子につき、1年ごとに名古屋市に利子補助金の交付を申請してください。毎年、12月1日から12月10日(末日が休日の場合、翌開庁日)までが申請期間です。事前に(11月中旬ごろ)対象者の方にはお知らせをお送りします。
3. 名古屋市から、利子補助金の交付決定通知が届きます。
4. 決定通知に同封の請求書を名古屋市に送付してください。利子補助金の交付には、申請と請求の2段階が必要です。
5. 名古屋市から、利子補助金が交付されます。(ご指定の金融機関口座に振込み、翌年3月末予定)

■申請書等様式
 利子補助の申請、請求の際に必要な様式は、以下のとおりです。
 ・利子補助金交付申請書
 ・支払利子証明書(金融機関に発行を依頼)
 ・利子補助金交付請求書(申請書を提出後、名古屋市の交付決定を受けてから提出)
 ・口座振替申込書(初めて申請するとき、または住所・代表者・振込口座等に変更があったとき提出)

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当 電話番号:052-972-2674 ファックス番号:052-972-4155 電子メールアドレス:a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

中小企業の方々が、公害防止や環境保全のための対策を実施するために必要な資金を融資し、支払った利子を補助します。

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