福岡県福岡市:地域貢献等空き家活用補助金
福岡市では、様々な地域ニーズへの対応と空き家の利活用を複合的に推進するため、空き家を改修し、こども食堂や福祉施設などの地域活性化に貢献する用途や、市街化調整区域における子育て世帯の定住化の促進のための住宅として活用する場合に改修費用等の一部を補助します。
地域貢献等空き家活用補助金には、「子育て居住型」と「地域貢献型」があります。
〈子育て居住型〉 子育て世帯が市街化調整区域内の空き家に移住する場合に助成が受けられます。
〈地域貢献型〉 空き家を地域貢献施設(子ども食堂、福祉施設など)として活用する場合に助成が受けられます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・空き家を子育て世帯の住宅として活用するために改修する
・空き家を地域貢献施設として活用するために改修する
2024/04/01
2025/03/31
■対象者
◎子育て居住型
空き家を、次の①②のいずれかに該当する子育て世帯の住宅として活用するために改修する方
①福岡市外から転入される子育て世帯
②世帯分離により市内移動される子育て世帯
※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
※子育て世帯とは、入居時点で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方がいる世帯又は妊娠している方がいる世帯
◎地域貢献型
空き家を地域貢献施設として活用するために改修する方
※建物は所有又は賃貸のどちらでも構いません。
※地域貢献施設とは、子ども食堂や福祉施設、地域交流施設などです。
◎共通
・空き家を10年間以上活用すること
・福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと
・福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
・福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
・市外から転入する方や、空き家を賃貸する方で市外に居住(団体や法人の場合はその所在地)する方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がないこと
・空き家の改修について、所有者等の同意を得ていること(空き家を借りて住む場合)
■対象となる空き家
◎子育て居住型
・市街化調整区域内の1年間以上利用されていない空き家
・「区域指定型制度」を適用する地区内(※)にあること 参考:区域指定型制度
・その他、下記要件を満たすもの
・空き家を取得して住む場合
下記のいずれかに該当していること
・指定既存集落内において、線引きの日をまたいで存する住宅であること 参考:線引きとは
・指定既存集落内において、既存宅地制度により建築された住宅であること 参考:既存宅地制度
・指定既存集落内において、開発審議会の議を経て、使用者変更を許可された住宅であること
[指定既存集落]
東区志賀島、蒲田、早良区入部、内野、脇山、西区北崎、元岡、今津、今宿、周船寺、橋本、金武、能古の各一部
・空き家を借りて住む、または空き家を貸す場合
下記に該当していること
「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」により賃貸化する住宅であること
参考:「市街化調整区域で“住”むこと」
◎地域貢献型
1年間以上利用されていない空き家
◎共通
〇建築基準法に関する要件
・建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
・建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること。または、建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること(申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)
〇災害が想定される区域に関する要件
・空き家が存する土地が、下記の区域に含まれていないこと
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
・浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
・浸水想定区域 (水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深3m以上
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
福岡市住宅都市局住宅計画課住宅計画係(福岡市役所3階)へ申請してください。
・申請書
・事業計画概要書(様式第1号)
・建物の現況を確認できる図面等
・改修事業の内容が分かる図面等
・改修事業内訳書
・改修工事費見積書の写し(補助対象費用が確認できる書類)
・補助対象者であることを確認できる書類(当該家屋取得に係る売買契約書、住民票など)
・耐震性を有することを確認できる書類又は耐震改修工事により耐震性を確保する予定であることを確認できる書類
※建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合
・他自治体における市区町村税の滞納が無いことが確認できる書類
※市外から転入される場合、所有者が市外に居住する場合、団体や法人でその所在地が市外である場合
・その他市長が必要と認める書類 等
福岡市住宅都市局住宅計画課住宅計画係(福岡市役所3階) 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 代表電話:092-711-4111
福岡市では、様々な地域ニーズへの対応と空き家の利活用を複合的に推進するため、空き家を改修し、こども食堂や福祉施設などの地域活性化に貢献する用途や、市街化調整区域における子育て世帯の定住化の促進のための住宅として活用する場合に改修費用等の一部を補助します。
地域貢献等空き家活用補助金には、「子育て居住型」と「地域貢献型」があります。
〈子育て居住型〉 子育て世帯が市街化調整区域内の空き家に移住する場合に助成が受けられます。
〈地域貢献型〉 空き家を地域貢献施設(子ども食堂、福祉施設など)として活用する場合に助成が受けられます。
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