東京都品川区:特許権取得費助成

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

区内企業の国内における特許権の新規取得に要する経費の一部を助成します。
(新たに取得するものが対象です。更新等は助成対象外となります。)

■国内における特許権の新規取得に要する弁理士費用、特許庁費用(出願料、審査請求料、審判請求料、登録料)のうち、令和7年10月1日から 令和7年10月31日までの期間に支払が完了するもの

■上限額20万円(対象経費の2/3)
(注意1)申請件数等を考慮し、予算の範囲内で区が助成額を決定します。
(注意2)同一会社から複数の申請があった場合、1社につき上限20万円の助成となります。


品川区
中小企業者,小規模企業者
国内における特許権を新規取得する取り組み
■対象知的財産権:特許権

2024/10/01
2024/10/31
■申請資格
〇中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、かつ、以下の要件を満たしていること。 また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。

 1.品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
 2.法人事業税・法人住民税(個人の場合は個人事業税・住民税)等を滞納していないこと
 3.本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関から助成を受けていないこと

■申請方法
 募集要項をよくお読みになり、申請フォームよりお申し込みください。
 原則オンラインでの申請のみ
 品川区電子申請サービス↓
 https://apply.e-tumo.jp/city-shinagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2026
 ※オンラインでの申請が難しい方は、別途中小企業支援担当(経営支援担当)へ相談してください。

■留意事項
1. 本社が品川区外の場合は、「事業開始等申告書提出済証明書」も提出ください。
※申請日より3か月以内に発行のものに限る。
※都税事務所で発行かつ品川区の住所が記載のもの。
2. 申請に必要な書類は、PDF形式にてアップロードください。
3. 提出された書類、参考資料等は返却できません。
4. 提出資料の不備・不足による再提出はマイページから行っていただきます。
また、申請の進捗状況はマイページで確認することが出来ます。

地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当) 〒141-0033 東京都品川区西品川1-28-3 電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338

区内企業の国内における特許権の新規取得に要する経費の一部を助成します。
(新たに取得するものが対象です。更新等は助成対象外となります。)

運営からのお知らせ