香川県小豆郡小豆島町:東京圏UIJターン移住支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京23区への通勤者や在住者で、小豆島町に移住し、香川県が移住支援金事業の対象とする求人に就職又は香川県が実施する起業支援事業の交付決定を受けた方を対象に、2人以上で最大100万円、単身で最大60万円の補助金を交付します。

また子育て世帯の場合は、18歳未満の者1人につき、100万円を加算します。

補助対象者が単身世帯の場合 60万円
補助対象者を含む2人以上の世帯の場合 100万円
補助対象者が子育て世帯の場合 18歳未満の者1人につき100万円


小豆島町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区への通勤者や在住者で、小豆島町に移住し、起業すること

2024/04/01
2025/03/31
【移住元】に関する要件
次のア、イの全ての要件を満たしていること。
なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間(注1)も対象期間とすることができる。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと、又は、東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの、条件不利地域(注2)以外の地域に在住し東京23区へ通勤(注3)をしていたこと。
イ 小豆島町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

注1 「通学期間」の算入は、令和3年4月1日以降に転入した方が対象となります。
注2 「東京圏のうちの条件不利地域」は次のリンクをご確認ください。
内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生(外部リンク)
注3 東京23区内へ雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

【移住先】に関する要件
小豆島町に移住(UIJターン)した方
次の1から2の全ての要件を満たしていること
1. 補助金の申請時において、転入後1年未満であること。
2. 補助金の申請日から5年以上、継続して小豆島町に居住する意思を有していること。

【就業】に関する要件(一般)
次の1から7の全ての要件を満たしていること
1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2. 就業先が香川県が移住支援金の対象として就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象として就職マッチングサイトに3. 掲載している求人の対象法人であること。
3. 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4. 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業していること。
5. 上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6. 就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7. 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【就業】に関する要件(専門人材)
次の1から6の全ての要件を満たしていること
1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2. 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就職した者であること。
3. 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業していること。
4. 就業先において、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
5. 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件
次の1、2のいずれにも該当すること。
1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2. 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等から資金提供がなされていないこと。

起業の場合
補助金の申請の日までの1年以内に、香川県の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。

子育て世帯加算に関する要件
18歳未満の世帯員は、下記のその他の要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。
18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。

その他の要件
次の1~5の全ての要件を満たしていること
1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
2. 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る)であること。
3. 補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税、町税及びその他町に納付すべき金銭を完納していること。
4. 補助対象者を含む全ての世帯員が、小豆島町移住促進家賃等補助金を受給していないこと。
5. その他、町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

交付決定まで
交付申請(申請者~小豆島町へ) 補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付して住まい政策課まで提出してください。
交付決定(小豆島町~申請者へ) 申請内容を審査し、交付決定を送付します。

交付決定後、支払いまで
交付請求(交付決定を受けた申請者~小豆島町へ) 補助金交付請求書に必要事項を記入し、住まい政策課まで提出してください。
補助金の支払い(小豆島町~交付決定を受けた申請者へ)
なお申請後5年間は、1年ごとに現況届の提出が必要となります。

交付申請時に必要な書類
提出する申請書類は、転入前の所在地や通勤形態等によりそれぞれ異なります。申請者の状況によって必要となる書類がありますので、必ず事前に住まい政策課までご相談ください。

申し込みに際しては、移住(転入)前に住まい政策課にご相談ください。
この補助金は、所得税、町県民税の課税対象となることがあります。

住まい政策課 〒761-4492 香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95 電話番号:0879-82-7011 ファックス番号:0879-82-7028

東京23区への通勤者や在住者で、小豆島町に移住し、香川県が移住支援金事業の対象とする求人に就職又は香川県が実施する起業支援事業の交付決定を受けた方を対象に、2人以上で最大100万円、単身で最大60万円の補助金を交付します。

また子育て世帯の場合は、18歳未満の者1人につき、100万円を加算します。

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