宮崎県:脱炭素化技術検証費補助金
2024年9月20日
世界的にカーボンニュートラルの実現に向けた動きが活発になる中で、大手企業の脱炭素の取組が進んでおり、サプライチェーン全体での脱炭素の動きも広がっていることから、県内企業も取引の維持・拡大を図る上で、脱炭素の取組を進めていく必要があります。そのため、まず、本県全体の二酸化炭素排出量の約3割を占める製造業に注目し、取引の維持・拡大を目指す県内製造事業者の脱炭素化に向けた取組の検証に要する経費を支援します。
・脱炭素化に向けた計画策定、実行に対する取組(設備導入・更新、運用改善(部分更新・機能
付加)等) :設備購入費、設備賃借料(注1)、工事費(注2)、運搬費、委託料
上記以外で事業実施に必要と認められる経費
・脱炭素化に向けた自社の課題の整理(エネルギー診断等) :謝金 、専門家等旅費
設備購入費、設備賃借料(注1)、工事費(注2)、運搬費、委託料
上記以外で事業実施に必要と認められる経費
・脱炭素経営に対する意識の明確化に向けた取組(研修参加、資格取得等): 研修講師謝金、専門家謝金
社員及び専門家等旅費 セミナー等参加費、資格取得に係る受験料、資料購入費
上記以外で事業実施に必要と認められる経費
・その他脱炭素化に向けた取組:謝金 、社員及び専門家等旅費 、設備購入費、設備賃借料(注1)、工事費(注2)、運搬費、委託料
上記以外で事業実施に必要と認められる経費
宮崎県内に本店又は主たる事業所を有し、製造業(金属関連、食品関連等の製造分野を問わない)を主として営む者で、取引の維持・拡大を目指す県内製造事業者の脱炭素化に向けた取組の検証に要する事業
2026/06/22
2026/08/24
(1)宮崎県内に本店又は主たる事業所を有し、製造業(金属関連、食品関連等の製造分野を問わない)
を主として営む者であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に定める中小企業者若しくは小規模事業者、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項第2号の事業を実施する農事組合法人(中小企業基本法第2条第1項第1号に定める範囲の者に限る)であること。ただし、以下のアからウまでのいずれかに該当する者は、実質的に大企業である者とみなして対象から除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法
(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合は除く。以下同じ。)が所有している中小企業等
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等
ウ 大企業の役員又は社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
(3)県税に未納がないこと。
(4)地方税法(昭和25年法律第 226号)第 321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(5)構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)これまでに脱炭素化技術検証費補助金の交付決定を受けていない事業者であること。
(7)その他補助が適当でないと理事長が認める者でないこと。
(1)提出書類
以下の書類を各1部提出してください。
① 補助金交付申請書(様式第1号)
② 事業実施計画書(様式第1号(別紙1))
③ 収支予算書(様式第1号(別紙2))
④ 納税証明書(県税に未納がないことの証明)
(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
⑤ 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第2号)
⑥ 誓約書(様式第3号)
⑦ 履歴又は現在事項全部証明書
(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
⑧ 予算積算の根拠となる見積書(原則2者以上)、機器等の概要が分かる資料(カタログ等)
※1件の金額が10万円未満(税込)の場合は、1者の見積書でも可とします。
※1件の金額が3万円未満(税込)の場合は、見積書を省略することができます。
ただし、申請時点においては、積算根拠となる資料を添付してください。
※発注する契約内容の性質上、複数の者から見積書を徴収することが困難な場合は、その具体的な理由を明記した書類(様式任意)を作成し、申請書、実績報告書に添付してください。
(2)提出方法
郵送又は持参によること。
※郵送の場合、配達証明など配送記録が残る方法を必ず利用してください。
※申請書類の返却は行いませんので、申請者は、控えを1部保管してください。
(3)提出先
〒880-0811 宮崎市錦町1番10号 KITENビル3階
公益財団法人宮崎県産業振興機構 企業成長促進室
(4)申請受付
令和8年6月22日(月)から令和8年8月24日(月)17時(必着)まで
※申請期限を過ぎての申請は、一切受け付けません。
※先着順による受付ではありません。
公益財団法人宮崎県産業振興機構 企業成長促進室 白坂
〒880-0811 宮崎市錦町1番10号 KITENビル3階
電 話 0985-77-5563(月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ※祝日を除く)
メール kigyoseicho@mepo.or.jp
世界的にカーボンニュートラルの実現に向けた動きが活発になる中で、大手企業の脱炭素の取組が進んでおり、サプライチェーン全体での脱炭素の動きも広がっていることから、県内企業も取引の維持・拡大を図る上で、脱炭素の取組を進めていく必要があります。そのため、まず、本県全体の二酸化炭素排出量の約3割を占める製造業に注目し、取引の維持・拡大を目指す県内製造事業者の脱炭素化に向けた取組の検証に要する経費を支援します。
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