(1)移住等に関する要件
(ア)から(ウ)までの全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 扶桑町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
b 扶桑町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員との密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他愛知県又は扶桑町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 勤務地が扶桑町に所在すること。
b 転入日時点で満50歳以下であること。
c 就業先が、下記事業所又は愛知県が運営するマッチングサイトに掲載している事業所であること。
d 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
e 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて愛知県移住支援事業実施要領第5の2(1)(1)に示す対象法人等に就業し、申請時において3月以上在職していること。
f 上記求人への応募日が、マッチングサイトに 上記c の求人が補助金の対象として掲載された日以後であること。
g 当該法人等に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
h 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)テレワークに関する要件
扶桑町に転入し、以下の事項全てに該当すること。
a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
c 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
(5)世帯に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が、補助金の申請時において同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力の者と密接な関係を有する者でないこと。
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