■移住等に関する要件
(ア)から(ウ)までの全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 岩倉市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
b 岩倉市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
c 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前記a及びbに規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号。以下「条例」という。)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他愛知県または岩倉市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
■世帯に関する要件
a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
申請方法は建設部商工農政課 商工観光グループへお問い合わせください。
■移住起業者の申請期限
転入後3か月以上1年以内であり、かつ、下記のa、bのいずれかの要件を満たしていること。
a 起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内
b 転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後
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