京都府京都市:令和7年度 危険木等伐採支援事業補助制度
2024年9月07日
京都市では、道路や民家等に隣接する森林で、枯れた木や大きく傾いた木など、市民生活に影響を及ぼす恐れのある危険木について、自治会等が未然に伐採するために必要な経費の一部を支援する「京都市危険木等伐採支援事業」を実施しています。
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に存在し、「危険木判定基準」に合致する樹木(危険木)の伐採及び現場集積に要する経費。
(補足)対象森林内に該当するか不明の場合は、問合せ先までお問い合わせください。
(補足)伐採した樹木を搬出・処分する経費は対象外です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市民生活に影響を及ぼす恐れのある危険木を伐採すること
2025/05/01
2026/01/30
■交付の対象者
(1) 危険木を所有する者
※危険木を所有する者であっても、危険木により所有者以外の住宅に直接的な被害を与える恐れがない場合は、交付対象外となります。
(2) 危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者
※危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者が、(1)危険木を所有する者のみで、他に被害を受ける恐れのある者がいない場合は、交付対象外となります。
(3) 自治会等
(4) 森林組合
■危険木判定基準
(1)空洞:樹幹に空洞があり、概ね幹周の3分の1以上又は幹径の3分の1以上の深さまで達している。
(2)亀裂:樹幹に亀裂が見られ、幹径の3分の1以上の深さまで達している。
(3)腐朽:樹幹又は根元(樹自体)にキノコが生えている。
(4)枯れ:紅葉期又は落葉期以外に、葉の大部分が変色又は落ちている。
(5)病害虫:樹幹に食痕が見られ樹皮が剥がれている。根元にフラス(木くず)が堆積している。
(6)傾倒:周囲の樹木に比べて、不自然に大きく(概ね20度以上)傾いている。
申請方法については危険木が所在する地域の区役所・支所の地域力推進室へお問い合わせください。
■問い合わせ先
・北区役所地域力推進室(TEL:075-432-1199)
・左京区役所地域力推進室(TEL:075-702-1021)
・東山区役所地域力推進室(TEL:075-561-9105)
・山科区役所地域力推進室(TEL:075-592-3066)
・右京区役所地域力推進室(TEL:075-861-1784):京北出張所以外の右京区
・右京区役所京北出張所(TEL:075-852-1811):右京区京北地域
・西京区役所地域力推進室(TEL:075-381-7157):洛西支所以外の西京区地域
・西京区役所洛西支所地域力推進室(TEL:075-332-9185):西京区大枝・大原野・御陵の一部地域
・伏見区役所地域力推進室(TEL:075-611-1295):深草・醍醐支所以外の伏見区地域
・伏見区役所深草支所地域力推進室(TEL:075-642-3125):深草地域
・伏見区役所醍醐支所地域力推進室(TEL:075-571-6105):醍醐・日野・石田・小栗栖地域
産業観光局 農林振興室(森林利用係) 電話:075-222-3346
京都市では、道路や民家等に隣接する森林で、枯れた木や大きく傾いた木など、市民生活に影響を及ぼす恐れのある危険木について、自治会等が未然に伐採するために必要な経費の一部を支援する「京都市危険木等伐採支援事業」を実施しています。
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