沖縄県:令和6年度 沖縄県医療的ケア児等レスパイトケア推進基金事業補助金(事前協議)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
沖縄県では、医療的ケア児等とその家族が地域で安心して生活できるよう地域支援体制の整備を図ることを目的に、医療機器等の購入に要する費用の一部を補助する事業を実施します。
医療的ケア児等の新たな受け入れ又は受け入れ拡大に伴い必要となる以下の(1)~(3)の購入に要する経費が対象となります。
(1) 医療機器
(2)その他備品
(3) 付属品
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療的ケア児等の受け入れ又は受け入れ拡大
2024/08/27
2024/09/27
本事業では、次の事業者を対象としています。
(1) 病院 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第36条第1項の指定を受け、同法第5条第8項の短期入所を実施するもの
(2) 診療所 障害者総合支援法第36条第1項の指定を受け、同法第5条第8項の短期入所を実施するもの
(3) 福祉型短期入所事業所 障害者総合支援法第36条第1項の指定を受け、同法第5条第8項の短期入所を行う事業所(ただし、前記(1)
の病院及び(2)の診療所(以下「医療型短期入所事業所」という。)を除く。)
(4) 障害児通所支援事業所 児童福祉法第21条の5の15第1項の指定を受け、同法第6条の2の2第1項の児童発達支援、医療型児童発
達支援又は放課後等デイサービスを行う事業所
(5) 日中一時支援事業所 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)における日中一時支援を実施する事業所
(6) 保育所 児童福祉法第39条第1項の保育所
(7) 家庭的保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
(8) 小規模保育事業所 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(9) 事業所内保育事業所 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(10) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の幼保連携型認定こども園、及び同法第3条第1項の認定を受けた施設
(11) 企業主導型保育事業所 企業主導型保育事業費補助金実施要綱第2の1に規定する企業主導型保育事業を行う事業所
(12)へき地保育所 離島その他の地域において、子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施することができる市町村が設置する施設
公募要領をご確認の上、書類の提出をお願いします。
■提出先
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番地2号(沖縄県本庁3階)
沖縄県生活福祉部 障害福祉課 地域生活支援班
(医療的ケア児等レスパイトケア推進基金事業担当あて)
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側) 電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
沖縄県では、医療的ケア児等とその家族が地域で安心して生活できるよう地域支援体制の整備を図ることを目的に、医療機器等の購入に要する費用の一部を補助する事業を実施します。
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