岐阜県:新規きのこ生産者就業定着給付金
原木きのこ生産者の高齢化・減少を是正し「原木きのこ生産」への新規参入・就業定着の促進を図るため、原木きのこ栽培初心者(栽培はじめて5年以内の方)に給付金を支給します。
原木きのこ栽培を始めて5年以内の方に給付。
※補助金額1人あたり50万円以内
※夫婦就業の場合(夫婦ともに年齢60歳未満の場合)は、補助金額夫婦合わせて75万円以内
「原木きのこ生産」への新規参入・就業すること
2024/04/01
2025/03/31
本事業は以下の要件全て満たす者を、給付対象者とする。
⑴年齢18歳以上60歳未満であり、原木きのこ生産を開始して5年以内の経営者・親元就業者であること。
⑵原木概ね1,500本以上の原木きのこ生産に従事していること。
⑶主要な原木生産資材、施設を給付対象者が所有、又は借りていること。
⑷生産物や加工品等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
⑸生産物等の経営収支を給付対象者名義の通帳及び帳簿で管理している、又は親元就農者の場合は専従者給与を受けていること。
⑹農業次世代人材投資資金及び後継者等就農給付金を受給していないか、又は受給していた場合は各資金の就農義務期間内でないこと。
⑺原則として生活費の確保を目的とした国の他事業による給付等を受けていないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
⑴生産計画の承認申請
給付を受けようとする者は、特用林産生産計画認定申請書を作成し、市町村に申請してください。
⑵給付申請
1の承認を受けた者は、新規きのこ生産者就業定着給付金給付申請書を作成し、補助事業者等に給付金の給付を申請する。給付期間は生産計画の開始後の1年分を単位として行うことを基本とする。
⑶就業状況の報告
受給者は、給付期間内及び給付期間終了後4年間は、毎年7月末及び1月末までにその前月までの6か月の就業状況報告を市町村に提出してください。
岐阜県庁 県産材流通課(資源活用係)県庁14階 TEL:058-272-8483 FAX:058-278-2705
原木きのこ生産者の高齢化・減少を是正し「原木きのこ生産」への新規参入・就業定着の促進を図るため、原木きのこ栽培初心者(栽培はじめて5年以内の方)に給付金を支給します。
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