東京都:新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))

上限金額・助成額400万円
経費補助率 66%

都内中小飲食事業者等が安定的な集客につなげていくために、受動喫煙防止対策に係る取組を支援します。喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置、分煙環境設備の撤去の経費の一部を助成します。

また、店舗を全面禁煙にするか、喫煙専用室を設置するかなど中小飲食店・宿泊施設の様々なお悩みに対して、専門家を派遣し、経営上の相談やアドバイスを行います。

■本事業の特徴
(1)受動喫煙防止対策に必要な経費の一部を助成(助成金支援)

(2)飲食店等の経営に精通した専門家によるコンサルティングが無料(専門家派遣支援)
公社が派遣する専門家が経営上の相談やアドバイスを行います。
※(2)経営相談に係る専門家派遣支援の活用は任意です。また、助成金の交付決定審査に影響することはありません。

助成対象経費は、以下(1)から(3)までの条件に適合する経費で「助成対象経費一覧」に掲げる経費です。なお導入設備は新品のみを助成対象とします。
(1)助成対象設備の導入に必要な設備費、工事費のうち、公社が必要かつ適切であると認めた経費
(2)助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして明確に区分できる経費
(3)原則として、所有権が助成事業者に帰属する経費

機器等購入費及び直接必要となる付帯設備費
材料費、労務費、直接仮設費、運搬費、産業廃棄物処分費、設計費、立会検査費、清掃費(当該工事に係るものに限る)及び助成対象事業の実施に直接必要とな
る工事費


公益財団法人 東京都中小企業振興公社
中小企業者,小規模企業者
1.喫煙専用室の設置
2.指定たばこ専用喫煙室の設置
3.東京都「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助」事業を通じて取得した分煙設備の撤去等

2024/04/15
2024/09/13
(1)東京都内において宿泊施設を営む者
(2)東京都内において飲食施設を営む者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する者であり、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
※上記に該当する場合であっても、助成金の交付対象とならない場合があります。

申請は、郵送または電子申請(デジタル庁が提供する「jGrants」)にて受け付けます。助成金支援を希望される場合は、募集要項を必ずご確認の上、申請に必要な書類一式をご用意いただきお申込みください。

■郵送の場合
送付先はこちら:
公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部 経営戦略課
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業
(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))担当
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル2階

■電子申請の場合
申請フォームはこちら
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W5h00000UdRtdEAF
※jGrantsを利用するには「GビズID」でアカウント(gBizID プライム)を取得する必要があります。事前にアカウントを取得の上、ご申請ください(詳細は募集要項をご参照ください)。

事業戦略部 経営戦略課 新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))担当 TEL:03-5816-8730(平日 9:00~16:45 ※12/29~1/3を除く)

都内中小飲食事業者等が安定的な集客につなげていくために、受動喫煙防止対策に係る取組を支援します。喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置、分煙環境設備の撤去の経費の一部を助成します。

また、店舗を全面禁煙にするか、喫煙専用室を設置するかなど中小飲食店・宿泊施設の様々なお悩みに対して、専門家を派遣し、経営上の相談やアドバイスを行います。

■本事業の特徴
(1)受動喫煙防止対策に必要な経費の一部を助成(助成金支援)

(2)飲食店等の経営に精通した専門家によるコンサルティングが無料(専門家派遣支援)
公社が派遣する専門家が経営上の相談やアドバイスを行います。
※(2)経営相談に係る専門家派遣支援の活用は任意です。また、助成金の交付決定審査に影響することはありません。

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