北海道旭川市:信用保証料補助

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。

信用保証料


旭川市
中小企業者,小規模企業者
・一般事業資金 (長期融資 短期融資)
 融資を受けた年度に支払った信用保証料の20パーセント相当額(上限15万円)
・一般事業資金 小口零細企業特別融資 融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額(上限15万円)
・緊急対策資金 (倒産関連融資 災害・景気対策融資)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の全額。
災害・景気対策融資のうち「景気関連」においては100万円を上限とする。
・経営革新・販路拡大等支援資金 経営革新・販路拡大等支援融資
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)
・経営革新・販路拡大等支援資金 経営力強化サポート融資
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)(同融資間の借換えは対象外となります。)
・経営課題解決資金(新型コロナウイルス関連)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限50万円)(令和5年度融資実行分に限る。)
・新規創業支援資金 融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)
・中心市街地新規出店支援資金
「新規創業案件」(既存企業の分社化を含む。)
融資を受けた年度に支払った信用保証料の3分の2相当額 (上限100万円)
「既存企業案件」
融資を受けた年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額 (上限100万円)

2024/04/01
2025/03/31
市内中小企業者

平成29年度以降に借り入れた融資の補助申請には、「納税証明書(市税の滞納がないことの証明)」が必要となります。
※融資を受けた翌月から起算して6か月以内に申請してください。(その期間内に申請を行わないときは、補助金の交付を受けられません。)

旭川市経済部経済総務課金融支援係 〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階 電話番号: 0166-25-7042 ファクス番号: 0166-26-7093

旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。

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