大阪府羽曳野市:中小企業等エネルギー価格高騰支援金

上限金額・助成額18万円
経費補助率 100%

【お知らせ】支給金額を増額し、申請期間も延長しました!

エネルギー価格の高騰により影響を受ける、羽曳野市内に事業所を有する事業者又は本市に住所を有する個人事業主(注1)のみなさまに、事業の継続を支援することを目的として羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金(以下「支援金」という。)を交付します(注2)。詳細は、次に掲載する「申請要項」をご覧ください。

(注1)中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人事業主です。ただし、大企業が実質的に経営に参画している、みなし大企業は除きます。その他の法人種別につきましてはお問い合わせください。
(注2)予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、申請受付を終了させていただきますので、お早めにご申請ください。

本支援金において対象となる経費は、令和5年4月から令和6年3月までの任意の連続する3か月以内 の期間で、対象となる事業所の事業活動に要した「電気代」「ガス代」「暖房設備に使用した灯油代」(以下「光熱費」といいます。)を対象経費とします。


羽曳野市
中小企業者,小規模企業者
羽曳野市内に事業所を有する事業者又は本市に住所を有する個人事業主の事業継続

2024/05/01
2024/07/31
(1)法人にあっては、羽曳野市内に事業所を有する中小企業等であること。
(2)個人事業主にあっては、羽曳野市内で事業を営んでいる者、又は住所を有する者であること。
(3)申請時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
(4)期間中の光熱費の合計額が9万円以上であること。
(5)エネルギー価格高騰の影響を受けていること。
(6)確定申告をしていること。
(7)法人については、本市に法人設立・開設・異動申告書を提出していること。
(8)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業主にあっては、被雇用者や被扶養者でないこと。
(9)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として本市が支給した事業者に対する給付金等の給付を受けていないこと。

※改正前の交付額にて交付を受けた皆様には、後日、市より差額を支給いたします。その際の別途の申請は不要です。対象の皆様には、別途市より通知をお送りいたしますので、今しばらくお待ちください。

【申請書類の送付先】
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル3階
キャリアリンク株式会社内
羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金事務局 行
※本市では、本支援金事業の事務局業務をキャリアリンク株式会社に委託して実施しています。

コールセンター 電話番号 :0120-319-005 稼働期間:令和6年5月1日(水曜日)から令和6年8月9日(金曜日)まで 受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで

【お知らせ】支給金額を増額し、申請期間も延長しました!

エネルギー価格の高騰により影響を受ける、羽曳野市内に事業所を有する事業者又は本市に住所を有する個人事業主(注1)のみなさまに、事業の継続を支援することを目的として羽曳野市中小企業等エネルギー価格高騰支援金(以下「支援金」という。)を交付します(注2)。詳細は、次に掲載する「申請要項」をご覧ください。

(注1)中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人事業主です。ただし、大企業が実質的に経営に参画している、みなし大企業は除きます。その他の法人種別につきましてはお問い合わせください。
(注2)予算に限りがあるため、予算がなくなり次第、申請受付を終了させていただきますので、お早めにご申請ください。

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