兵庫県丹波市:仕事と家庭の両立支援休暇取得奨励金
丹波市ではワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保のため、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業者に対し、奨励金を交付します。
・妊婦健診のための休暇取得奨励金
市内に本社・本店・支店等を有する事業者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
官公署又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体を除く。
妊婦健診休暇を取得した市内事業所に勤務する従業員を雇用していること。
市税を滞納していないもの
・子の看護休暇取得奨励金
市内に本社・本店・支店等を有する事業者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでないもの。ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。
官公署又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体若しくは宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体を除く。
子の看護休暇を取得した市内事業所に勤務する従業員を雇用していること。
市税を滞納していないもの
2024/04/01
2025/03/31
・妊婦健診のための休暇取得奨励金
母性健康管理のための有給休暇について、年次有給休暇とは別に特別休暇の有給休暇を就業規則に定め、労働基準監督署に届出していること。
妊婦健診のための休暇を上記の有給として、合わせて5回以上取得させていること。
申請時において継続して妊産婦である従業員を雇用していること。
・子の看護休暇取得奨励金
子の看護のための有給の休暇について、年次有給休暇とは別に特別休暇の有給休暇を就業規則に定め、労働基準監督署に届出していること。
子の看護のための上記の休暇を有給として、合わせて40時間以上取得させていること。
申請時において継続して子の看護休暇を取得した従業員を雇用していること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送または商工振興課に提出してください。
商工振興課 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地 電話番号:0795-74-1464
丹波市ではワーク・ライフ・バランスの実現と安定的な雇用の確保のため、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業者に対し、奨励金を交付します。
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