兵庫県丹波市:設備投資支援事業補助金
丹波市では市内の中小企業者が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上等の増加、従業員の福利厚生に寄与する設備投資に要する経費の一部を助成することにより、商工業の振興及び環境整備の促進を図ります。
生活関連サービス業,娯楽業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
宿泊業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
・一般型
「市内取引循環型」、「事業承継型」以外の事業区分のもの
補助率:補助対象経費の10%
補助上限:上限30万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限50万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)
・市内取引循環型
丹波市内に本社または事業所、営業所等を有する専門業者に発注するもの
補助率:補助対象経費の20%
補助上限:上限50万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限70万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)
・事業承継型
令和5年4月1日以後に第2親等内の親族関係者が経営する市内事業所に経営者または従業員として新たに事業従事するもの
補助率:補助対象経費の20%
補助上限:上限50万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限70万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)
・事業の種類(下記の3つのうちのいずれか1つの事業のみ申請可)
店舗等の新築及び改装事業(税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備)
福利厚生施設の新築及び改装事業(税抜30万円以上の工事費用を含む一体的な整備)
合理化設備の導入事業(1つあたり税抜30万円以上の機械設備、ソフトウエア、車両等)
2024/04/01
2025/02/28
第1次産業(農業・林業・漁業)を除く、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者
市内に店舗、工場等を有し、丹波市内で1年以上事業を営んでいる者。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでない者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)
市税を滞納していない者
補助金交付申請時において丹波市指名停止基準に基づく指名停止期間中でない者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工振興課へ申請してください。
商工振興課 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地 電話番号:0795-74-1464
丹波市では市内の中小企業者が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上等の増加、従業員の福利厚生に寄与する設備投資に要する経費の一部を助成することにより、商工業の振興及び環境整備の促進を図ります。
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