岩手県:企業立地促進奨励事業費補助金

上限金額・助成額15000万円
経費補助率 50%

岩手県内に工場等を新設・増設するときは、市町村の条例等により、補助金を受けることができます。
・補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、15,000万円を限度とする。

1 工場等の用に供する土地の取得及び造成に要する経費
2 工場等の用に供する家屋、構築物等の取得に要する経費
3 工場等において事業の用に供する機械、設備等償却資産の取得に要する経費


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者
1 工場等を該当区域内に所在する次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設するものであること(ただし、増設については、既立地企業であって、令和8年3月31日までに第4による認定を受けたものに限る。)。 (1) 工場適地 (2) 農村産業団地 (3) 工業系用途地域 (4) 工業団地 (5) (1)から(4)までに掲げる場所のほか、市町村長からの協議に基づき知事が認める場所
2  新設し、又は増設する工場等において次に掲げるいずれかの事業を営むものであること (1) 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項及び附則第3条の規定に基づき、同法第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類以下「日本標準産業分類」という。)大分類Eに分類される事業をいう。別表第2において同じ。) (2) ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。別表第2において同じ。)

2024/04/01
2028/03/31
・工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(立地支援企業が固定資産投資額の全部又は一部を負担する場合にあっては、当該立地支援企業が立地企業のために支出する固定資産投資額と当該立地企業が支出する固定資産投資額とを合算した額。別表第2において同じ。) 及び雇用者の数が次に該当するものであること。
(1) 新設にあっては、工場等の新設に伴う固定資産投資額が5千万円以上であること及び新規雇用者の数が5人以上であること。 (2) 増設にあっては、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 ア 工場等の増設に伴う固定資産投資額が1億円以上であること。 イ 新規雇用者の数が10人以上であり、かつ、増設後の常用雇用者の数が10人以上増加すること。 ウ 補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に次に掲げる数を加えた数以上であること。 (ア) 新設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 当該補助金の交付に係る新規雇用者の数(イ) 増設に伴い補助金の交付を受けた実績のある場合 直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数
・新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。

※なお、各市町村により取扱いが異なる場合がありますので、該当市町村にお問い合わせください。

岩手県企業誘致推進委員会 岩手県ものづくり自動車産業振興室 企業立地推進担当 電話(代表):019-629-5561 FAX:019-629-5569 AE0004@pref.iwate.jp

岩手県内に工場等を新設・増設するときは、市町村の条例等により、補助金を受けることができます。
・補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で、15,000万円を限度とする。

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