北海道苫小牧市:合理的配慮の提供を支援する助成制度
『障害者差別解消法』に規定される合理的配慮の提供について、民間事業所の支援を行うことを目的としています。
そのために苫小牧市では飲食、物販、医療など不特定多数の方にサービスを提供する事業者等が障がいのある方に対して合理的配慮の提供を行いやすい環境を整えるために必要な費用の一部を助成します。
(1) 申請時において事業に着手していないこと。なお、事業の着手とは、物品の購入等については納品等とし、工事の施工については杭打ち等とします。
(2) 令和7年(2025年)3月31日までに事業が完了すること。
コミュニケーションツール作成費、物品購入費、工事施工費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がいのある方に対して合理的配慮の提供を行いやすい環境を整えること
2024/05/01
2024/09/30
要綱に定める条件を全て満たすものとします。
(1) 苫小牧市内で、飲食、物販、医療など日常的に不特定多数の方が利用するサービスの提供を行っている事業者であること。
(2) 苫小牧市内に事務所又は事業所等を有していること。
(3) その他(要綱参照)
(1) 申請書(様式第1号)に必要な添付書類等を添えて、持参又は郵送にて提出してください。
(2) 申請が採択された場合には、市より決定通知書(様式第3号)が送付されます。
(3) 決定通知書の交付後に、事業に着手してください。
(4) 事業が完了しましたら、完了報告書(様式第6号)に必要な添付書類等を添えて、持参又は郵送にて提出してください。提出期限は、事業完了後30日以内となります。
(5) 完了報告が適当であると審査された際には、市より助成金額決定通知書(様式第7号)が送付されます。
(6) 助成金額決定通知書に基づき、助成金請求書(様式第8号)を作成し、市に助成金の交付を請求してください。
(7) 助成金請求書による請求に対して、市より助成金が交付されます。
〒053-8722 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号 福祉部障がい福祉課 電話:申請手続きなど:0144-32-6356(総務給付・サービス認定担当) 相談に関すること:0144-32-6412(身体・知的相談)、0144-32-6358(精神相談)
『障害者差別解消法』に規定される合理的配慮の提供について、民間事業所の支援を行うことを目的としています。
そのために苫小牧市では飲食、物販、医療など不特定多数の方にサービスを提供する事業者等が障がいのある方に対して合理的配慮の提供を行いやすい環境を整えるために必要な費用の一部を助成します。
関連する補助金