宮崎県:魅力あふれる観光地域づくり推進事業費補助金 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2025年7月23日 2024年4月25日 上限金額・助成額100万円 経費補助率 50% 地域主導による地域固有の観光資源を活用した魅力あふれる観光地域づくりを推進することを目的としております。 県内の市町村、観光関係団体又は観光関連事業者が県内の周遊観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組を行う場合、補助の対象となりますので、以下を御確認の上、手続をお願いします。 対象エリア宮崎県対象業種飲食業,生活関連サービス業,娯楽業,宿泊業,小売業目的販路拡大 対象経費■補助対象経費 補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの 賃金(事務局組織の管理運営、一般事務に従事する者に係るものは除く。)、謝金、旅費、委託料、需用費、役務費、使用料・賃借料、補助金、負担金、その他知事が必要と認める経費 (注)事業主体が民間事業者である場合は、補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。 ■補助率 補助対象経費の2分の1以内 ただし、補助対象者が市町村の場合は、市町村財政力指数に応じた調整係数を乗じるものとする。 実施主体宮崎県 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業魅力あふれる観光地域づくりのために実施する県内の周遊観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組 公募開始日2025/04/01 公募終了日2025/06/27 主な要件補助金の交付対象となる市町村、観光関係団体又は観光関連事業者は、次の要件を満たす必要があります。 1.県税に未納がないこと。 2.地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。 3.補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 手続きの流れ「意向調書(令和7年度魅力あふれる観光地域づくり推進事業費補助金)」を公募ページ記載の提出先、提出期限に従い御提出ください。 事業主体によって、意向調書の提出先及び交付要綱が異なりますので御注意ください。 ■提出先 (市町村) 県内の市町村の場合は、以下の担当までご提出ください。宮崎県商工観光労働部観光経済交流局観光推進課観光戦略担当 住所:880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号県庁8号館2階 電話:0985-26-7104 ファクス:0985-44-4725 Email:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp (観光関係団体又は観光関連事業者) 県内の観光関係団体又は観光関連事業者の場合は、提出先が公益財団法人宮崎県観光協会になりますので御注意ください。 詳細及び要領・要綱等については、以下の「みやざき観光ナビ」内に掲載しておりますのでそちらをご確認ください。 ■提出期限 令和7年6月27日(金曜日)17時15分 ■申請書に添付すべき書類 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 (1) 見積書又は総事業費の内訳がわかるものの写し (2) (間接補助の場合)補助事業者の補助金等の交付に関する規程、要綱等 (3) 市町村以外の者にあっては、第2条第1号に係る納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。) (4) 法人にあっては、第2条第2号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書 (5) 市町村以外の者にあっては、第2条第3号に係る暴力団関係者に該当しないことの誓約書 (6) その他知事が必要と認める書類 問い合わせ先商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課観光戦略担当0985-26-7104 ファクス:0985-44-4725 メールアドレス:kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp 公式公募ページhttps://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanko-suishin/kanko/kanko/20240408100333.html 地域主導による地域固有の観光資源を活用した魅力あふれる観光地域づくりを推進することを目的としております。 県内の市町村、観光関係団体又は観光関連事業者が県内の周遊観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組を行う場合、補助の対象となりますので、以下を御確認の上、手続をお願いします。
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