福井県:職域がん検診受診体制整備奨励金

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職域におけるがん検診受診率の向上を図るため、従業員ががん検診を受診するための特別休暇等の制度を整備した事業者に対し、奨励金を支給することで、がん検診を受けやすい職場環境を整備することを目的とする。

従業員ががん検診を受診するための特別休暇等の制度を整備した事業者に対する奨励金

■支給額
●奨励金の支給は、就業規則または社内規程を整備した1年目と2年目のそれぞれ1回限り。
●対象となる取組みを整備後、従業員が制度を利用して県内の医療機関(または市町検診)で別表(表1)に定めるいずれかのがん検診を1つ以上を受診した場合に、同表に定める額を支給する。
●1事業者あたりの支給額は、1年目、2年目それぞれ30名を上限とする。
●県の予算の範囲内での支給となるため、申込状況によっては満額支給とならない場合がある。


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)がん検診を受診する際の特別休暇制度を設ける
・がん検診を受診するために必要な時間の休暇等を認める制度であること
・当該制度を利用した従業員に、賃金の減額等の不利益が生じないこと

(2)がん検診の受診時間を勤務扱いとする制度を設ける
・がん検診を受診するために必要な時間を認める制度であること
・当該制度を利用した従業員に、賃金の減額等の不利益が生じないこと

(3)従業員ががん検診を受診する際の検査費用を一部負担する
・1人あたり1,000円以上の費用を負担する制度であること。なお、受診費用が1,000円未満である場合にはその全額を負担する制度であること

(4)定期健康診断の項目にがん検診の検査項目を追加する
・検査項目を追加することに伴い発生する費用は、事業所が全額負担すること。

2024/04/01
2027/03/31
以下の要件をすべて充足する事業者に対して奨励金を支給する。
(1)福井県内に本社または事業所を有していること。
(2)1人以上の従業員を雇用していること。
(3)法人税(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公益法人でないこと
(4)がん検診受診の推進として、以下の表に掲げるいずれかの取組みを1つ以上実施し、就業規則または社内規程に明記すること。
(5)公序良俗に反する事業を行っていないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員と密接な関係がないこと。
(7)福井県のすべて県税ならびに消費税および地方消費税の未納がないこと。

■申請・支給までの流れ
(1)対象となる取組みを就業規則または社内規程に追加
 ↓
(2)支給申込書を提出(※1)

【提出書類】
□支給申込書
□就業規則または社内規程の写し
 ↓
(3)従業員が制度を利用して対象のがん検診を受診(表1)
 ↓
(4)支給申請書を提出(※2)

【提出書類】
□支給申請書
□従業員ががん検診を受診したことが確認できる書類
□県税に滞納がない旨の納税証明書または納税確認同意書
□地方消費税の納税証明書(その3の3「法人税」および「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)
□債権債務者登録申請書(※3)
 ↓
(5)審査 支給
※1 1年目と2年目それぞれ実施の年度内に申込・申請が必要です。(2年分まとめての申請は不可)
※2 就業規則または社内規定に取組みを追加した日以前に受診した場合は、奨励金支給の対象となりませんのでご注意ください。
※3 県に登録済みの口座がない場合や登録済み口座の変更が必要な場合。

■申請窓口・問合せ先
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
 福井県健康福祉部 健康医療局保健予防課 がん対策グループ
 TEL:0776-20-0349
 メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

健康医療局保健予防課 電話番号:0776-20-0349 | ファックス:0776-20-0643 | メール:hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp 福井市大手3丁目17-1 受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

職域におけるがん検診受診率の向上を図るため、従業員ががん検診を受診するための特別休暇等の制度を整備した事業者に対し、奨励金を支給することで、がん検診を受けやすい職場環境を整備することを目的とする。

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