石川県加賀市:令和6年度 新規出店支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

賑わいと交流のあるまちづくりを支援するとともに、空き家活用促進を図るために商業店舗を新規開店する方又は既存店舗を改装し新規事業の展開に取組む方へ、予算の範囲内で費用の一部を助成します。

【店舗工事費支援】
補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は200万円、新築する場合は100万円、新装開店の場合は50万円を限度とします。ただし、商業集積強化区域においては、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は300万円、新築する場合は200万円、新装開店の場合は100万円を限度とします。
【空き家等の賃借料支援】
空き家等の賃借料の1/2以内とし、月額2万5千円を限度とします。

補助の対象となる経費は、次のとおりとします。
【店舗工事費支援】
新規開店及び新装開店に係る内外装工事費(付帯設備を含む。)、備品費及び広告宣伝費
※備品は原則として店舗に設置される事業用資産又は大型の物品であって、消費者への商品・サービスの提供以外の用に供されないものを指します。
食器・文房具等の小型物品やパソコン・オーディオ機器等の汎用性の高い物品、絵画・オブジェ等趣味性の高い物品等は補助対象外です。

【空き家等の賃借料支援】
営業開始日の属する月の賃借料(日割り計算の場合は、翌月の賃借料)とし、最長 24 か月とします。


加賀市
中小企業者,小規模企業者
・新たに建設、または空き店舗等を活用して、商業店舗を新規開店する者
・既存の商業店舗等を改装し、新規事業の展開に取り組む者

【補助対象店舗】
次に掲げるすべての要件を満たし、原則として令和 7 年 2 月 28 日までに開業する店舗とします。
(1) 日本標準産業分類に定める以下のいずれかの業種の店舗であること
①小売業 ②飲食サービス業 ③生活関連サービス業 ④娯楽業
(2) 営業が夜間(午後 6 時から翌日午前 10 時まで)のみでないこと。
(3) 建物の 1 階部分で営業を行うこと。
(4) コンビニエンスストア、ファストフード店等のチェーン店舗でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
(6) 政治団体及び宗教団体による運営でないこと。
(7) 加賀市暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員及びその他反社会的な勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与していないこと。
(8) 各種法令及び公序良俗に反していないこと。

2024/04/01
2024/05/31
【補助対象地域】
市内全域を対象とする。ただし、空き家等の賃借料に係る支援については、募集要項において定める区域に限る。店舗の工事費支援に関しては、原則として複数の商業店舗が近接して立地する街路沿いとします。

【補助対象者】
次に掲げるすべての要件を満たす者とします。
(1) 市税等に滞納がない者であること。
(2) 新たに建設し、若しくは空き家等を活用して商業店舗の開店(以下「新規開店」という。)を行おうとする者、又は既存の商業店舗を改装し新規事業の展開(以下「新装開
店」という。)に取り組む者であること。
※1 経年劣化の補修やトイレの洋式化等は改装の対象になりません。
※2 なお、過去に「加賀市まちなか店舗立地支援事業」、「加賀市温泉街出店促進モデル事業」、「加賀市空家等店舗活用促進事業」又は「加賀市商店街まち歩きが楽しい店づ
くり支援事業」の採択を受けた者であって、当該対象店舗の営業を行っていない者及び当該対象店舗の改装を行うものについては、本事業に応募することはできません。

【店舗工事費支援】
応募受付期間内に加賀商工会議所又は山中商工会にメール、郵送又は持参にて提出してください。
【空き家等の賃借料支援】
店舗の営業開始日の14日前までに次の書類を加賀市観光商工課にメール、郵送又は持参にて提出してください。
・提出および問い合わせ先
加賀商工会議所
電話番号:0761-73-0001 ファックス:0761-73-4599
E-mail:consult@kagaworld.or.jp
山中商工会
電話番号:076-204-6816 ファックス:0761-78-1766
E-mail:yamanaka@shoko.or.jp
応募受付期間

観光商工課商工労働グループ 電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

賑わいと交流のあるまちづくりを支援するとともに、空き家活用促進を図るために商業店舗を新規開店する方又は既存店舗を改装し新規事業の展開に取組む方へ、予算の範囲内で費用の一部を助成します。

【店舗工事費支援】
補助対象経費の2分の1以内とし、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は200万円、新築する場合は100万円、新装開店の場合は50万円を限度とします。ただし、商業集積強化区域においては、新規開店のうち、空き家等を活用する場合は300万円、新築する場合は200万円、新装開店の場合は100万円を限度とします。
【空き家等の賃借料支援】
空き家等の賃借料の1/2以内とし、月額2万5千円を限度とします。

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