愛知県安城市:令和8年度 ものづくり企業研究開発推進事業補助金/2次募集
2026年4月19日
安城市では、中小企業の新事業展開への意欲を促進するため、市内中小企業者の新製品・新技術等の開発費用の一部を補助する制度を設けています。外部有識者の意見を聴取し、安城市が選定します。
■対象経費
原材料費及び副資材費:原材料及び副資材の購入に要する経費
工具、器具その他の備品購入費:工具、器具その他の備品購入に要する経費 ※ただし、税抜き単価50万円未満のものに限ります。
機械及び装置のリースに要する経費:機械及び装置のリースに要する経費
外注加工費・外部委託費:外注加工・外部委託に要する経費 ※補助対象経費の大部分を占める場合には、審査により、不採択となる可能性があります。
■補助対象外経費
ア 汎用性の高いもの(パソコン、プリンタ、ソフトウェアなど)の購入又はリースに要する経費
イ 共同開発における共同開発者間での取引に要する経費
ウ 外部委託機関が支出する機械装置等の購入又はリースに要する経費
エ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
■補助率
補助対象経費の1/2以内
※環境負荷の低減が見込まれる事業については補助対象経費の 2/3以内
■補助額
共同開発事業:1共同体あたり最高300万円/年度
単独開発事業:1社あたり最高200万円/年度
新製品・新技術等開発事業(令和9年2月末日までに終了するもの)
以下の全てを満たす事業:
(1)製造業又は建設業又はソフトウェア業等に関するもの
(2)新製品若しくは新技術等の開発又は既存製品の高付加価値化を目的としたもの
(3)補助対象経費の総額が20万円以上のもの
(4)補助金等交付申請書を提出する年度の2月末日までに完了するもの
(5)市長から事業計画について採択を受けたもの
(6)以下のいずれにも該当しない事業:
ア 主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託するもの、
イ 新製品、新技術等の開発全部を外部へ委託し、企画だけを行うもの、ウ 公序良俗に反するもの
2026/04/10
2026/05/08
(1)日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類【D-建設業】又は【E-製造業】又は小分類【391―ソフトウェア業】、小分類【392―情報処理・提供サービス業】(細分類3923―市場調査・世論調査・社会調査業及び細分類3929―その他の情報処理・提供サービス業を除く)又は中分類【40―インターネット附随サービス業】を営んでいること
(2)法人の場合は市内に本社、個人の場合は市内に住所又は主たる事業所を有すること
(3)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体であること
(4)安城市中小企業コーディネーターの訪問及び事業内容のヒアリング等必要な調査を受けること
(5)安城市に納付すべき市税を滞納していないこと
(6)代表者、役員、使用人等応募者に関係する人材及び応募者の実施事業において、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等と密接な関係を有するものでないこと
■事業区分
共同開発事業:対象者が中小企業者、大学等、公設機関又は公設試験研究機関と共同して行う対象事業
単独開発事業:対象者が単独で行う対象事業
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募方法
「安城市ものづくり企業研究開発推進事業補助金計画申請書」(様式第1)に必用書類を添付し提出してください。
■応募方法
窓口へ直接持参してください。※郵送での提出は不可です。
■応募全般における留意事項
ア 応募にあたっては、事前に安城市商工課工業労政係へ連絡してください。
イ 事業内容について具体的な質問等にも説明できる方が応募の手続きをしてください。窓口にて開発事業の内容等について簡単にヒアリングを行います。
ウ 応募後においても、必要に応じ、追加資料の提出依頼や事業内容に関するヒアリングを行う場合があります。
エ 応募書類は審査のためにのみ使用します。なお、提出いただいた書類は原則として返却しません。
安城市産業部商工課工業労政係
〒446-8501 安城市桜町18番23号
電話:0566-71-2235(直通)
FAX:0566-77-0010
安城市では、中小企業の新事業展開への意欲を促進するため、市内中小企業者の新製品・新技術等の開発費用の一部を補助する制度を設けています。外部有識者の意見を聴取し、安城市が選定します。
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