宮城県:令和7年度 ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

宮城県では、県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため、一定の要件を満たす事業者に「宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。
※受付期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了します。

1.海外で海外で開催される商談会・展示会等への出展
<航空券代>
1回の出張につき2名分まで
エコノミークラスの利用に限る
航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象

<宿泊料>
事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
県の規定に応じて上限額を定める

<通訳雇用費>
オンライン商談での利用も可
同一業務時間中は1名分のみ
事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数

<商談会・展示会等への出展費>
出展に際して必要となる最小限度のスペース及備品等で県が認めたもの。また、オンライン展示商談会への出展基本料も対象とする

<輸送料>
出展に係る展示物の輸送料が対象

2.海外で開催される専門分野等の学術会議での発表
<航空券代>
・1回の出張につき1名分まで
・エコノミークラスの利用に限る
・航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象

<宿泊料>
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
・県の規定に応じて上限額を定める

3.海外企業との商談
<航空券代>
・1回の出張につき2名分まで
・エコノミークラスの利用に限る
・航空賃及び空港利用税等関係経費往復分が対象

<宿泊料>
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数
・県の規定に応じて上限額を定める

<通訳雇用費>
・オンライン商談での利用も可
・同一業務時間中は1名分のみ
・事業実施のために必要な日数のうち、県が認めた日数

4.企業・製品に係る資料・HP等の翻訳経費
<翻訳経費>
・自社製品の紹介資料等や外国版HP作成時にかかる翻訳経費が対象
・印刷費やサイト構築等に係る費用は対象外
・経済性の観点から原則2社以上から相見積もりをとり、最低価格を提示した者を選定すること


宮城県
中小企業者,小規模企業者
1.海外で開催される商談会・展示会等への出展
2.海外で開催される専門分野等の学術会議での発表
3.海外企業との商談
4.企業・製品に係る資料・HP等の翻訳

2025/04/01
2026/02/13
以下に掲げる条件を有する事業者
⑴中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって、宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店、営業所、事業所、店舗又は工場)を有すること
※「中小企業」の定義については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
⑵製造業(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
⑶自らが製造した製品について、上記本店又は事業所が主体として、海外で販路開拓等の計画を有すること
⑷みなし大企業(同一の大企業で資本金の2分の1以上を占めている企業、複数の大企業で資本金の3分の2以上を占めている企業、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占めている企業)でないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請方法
宮城県電子申請システムLoGoフォームから申請してください。
なお、申請区分ごとに申請フォームが異なりますので、申請する区分に応じた申請フォームから申請してください。
電子メール、郵送や窓口での申請は受け付けておりませんので、御了承ください。

国際ビジネス推進室国際ビジネス推進第一班 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1 行政庁舎14階南側 電話番号:022-211-2962 ファックス番号:022-268-4639

宮城県では、県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため、一定の要件を満たす事業者に「宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。
※受付期間内であっても予算がなくなり次第、受付を終了します。

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