全国:令和6年度 脱炭素社会の構築に向けたESGリース促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 6%

環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の4%以下の補助金を指定リース事業者に対して交付します。 更に、特に優良な取組には、1%上乗せ、極めて先進的な取組には2%上乗せします。

■制度の仕組み
・補助金額は補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料総額の6%以下。
・予算額は13.25億円(令和6年度予算事業)。
・補助金申請は環境省から指定を受けた指定リース事業者が行います。そのため、リース先では補助金申請の手続きは必要ありません。
・補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減のために充当するという内容の特約等を交わすことが条件となります。
・本制度では導入機器によるCO2削減量等のモニタリング報告は必要ありません。

中小企業等が、リースで脱炭素機器を導入する場合のリース料

■対象となる脱炭素機器
環境省が定める基準を満たす脱炭素機器であること。
令和7年3月13日までに借受証が発行される脱炭素機器であること。


環境省
中小企業者,小規模企業者
中小企業等がリースで脱炭素機器を導入する場合、(1)~(2)の要件に基づき、脱炭素機器の種類に応じて総リース料の一定割合を補助する。

■対象となるリース契約
環境省が定める基準を満たす脱炭素機器に係る契約であること。
リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。
解約可能であるオペレーティングリースを除くリース取引であること。
リース期間が法定耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。ただし、リース期間が3年以上の契約であること。
日本国内に脱炭素機器を設置する契約であること。
中古品の脱炭素機器をリースする契約でないこと。
他に国による機器購入に係る補助金を受けた契約でないこと。
※経済産業省の低炭素リース信用保険制度(以下「リース信用保険」)との併用は可能。
1リース契約の補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料の総額が、65万円以上2億円以下であること。

2024/06/10
2025/03/06
■対象となるリース先
対象リース先は、中小企業、個人事業主等。
中小企業とは:・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社法上の会社。
       ・厚生労働省受療行動調査における病院の表章区分の中・小病院(但し、療養病床を有する病院は補助対象先とする)及び医療法における医療提供施設の一部。政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。バリューチェーン上の脱炭素化に資する以下の取組を行っているものとする
〇ESG要素を考慮した取組(適格要件):・バリューチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、 大企業等からの要請、支援を受け、バリューチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。
・脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取組を行っており、バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。
〇ESG要素の優良な取組(加点要件):・バリューチェーン全体でパリ協定の達成に向けた脱炭素化の目標を設定しており、当該バリューチェーン内の中小企業等がその達成に向けて取組を行っている。
・中小企業等が中小企業版SBT、RE Action等、パリ協定に整合する目標を設定し、その達成に向けて取組を行っている。または、環境経営マネジメントを通じて脱炭素化に向けて取組等行っているなど、バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。

■受付期間
補助金交付申請書類:受付開始日~令和7年3月6日
補助金実績報告書類:受付開始日~令和7年3月13日
※補助対象機器の借受証が、令和7年3月13日までに発行される見込みであることとします。

申請方法等の詳細につきましては、問い合わせ先までお問合せください。

https://esg-lease.or.jp/contact/

環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約期間の総リース料(消費税及び再リース料を除く)の4%以下の補助金を指定リース事業者に対して交付します。 更に、特に優良な取組には、1%上乗せ、極めて先進的な取組には2%上乗せします。

■制度の仕組み
・補助金額は補助金の対象となる脱炭素機器部分のリース料総額の6%以下。
・予算額は13.25億円(令和6年度予算事業)。
・補助金申請は環境省から指定を受けた指定リース事業者が行います。そのため、リース先では補助金申請の手続きは必要ありません。
・補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減のために充当するという内容の特約等を交わすことが条件となります。
・本制度では導入機器によるCO2削減量等のモニタリング報告は必要ありません。

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