京都府京田辺市:中小企業融資保証料補給金・利子補給金
京田辺市では市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
中小企業融資保証料補給金・利子補給金
補助金の種類 |
対象 |
補給回数
補給率 |
申請案内時期 |
京田辺市中小企業融資保証料補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営承継支援資金対象の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で次の(1)~(4)のいずれかの融資を利用された方
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)
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【補給回数】
一制度につき年1回
【補給率】
信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内(上限10万円) |
原則、融資実行の翌月または翌々月 |
京田辺市中小企業融資利子補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営継承支援資金および新創業融資制度資金の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で次の(1)~(6)のいずれかの融資を利用された方。
(1)~(4)の融資を利用された方の場合は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の補給対象となった融資であること。
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)
(5)(株)日本政策金融公庫の経営改善貸付
(6)(株)日本政策金融公庫の新創業融資制度資金(融資額1,500万円以下)
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【補給率】
金融機関に支払った利子のうち、年利1.0%に相当する額以内
【補給期間】
60か月
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(1)~(4)原則、毎年8月頃
(5)原則、商工会から11月頃
(6)広報紙、HPでお知らせします。
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・京田辺市中小企業融資保証料補給金
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営承継支援資金対象の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
・京田辺市中小企業融資利子補給金
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営継承支援資金および新創業融資制度資金の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
2022/04/01
2025/03/31
・京田辺市中小企業融資保証料補給金
次の(1)~(4)のいずれかの融資を利用された方
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)
・京田辺市中小企業融資利子補給金
次の(1)~(6)のいずれかの融資を利用された方。
(1)~(4)の融資を利用された方の場合は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の補給対象となった融資であること。
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)
(5)(株)日本政策金融公庫の経営改善貸付
(6)(株)日本政策金融公庫の新創業融資制度資金(融資額1,500万円以下)
・京田辺市中小企業融資保証料補給金
<案内送付時期>
原則、融資実行の翌月または翌々月
・京田辺市中小企業融資利子補給金
(1)~(4)原則、毎年8月頃
(5)原則、商工会から11月頃
(6)広報紙、HPでお知らせします。
※申請案内が届かない場合は当該融資の年度内に産業振興課までお問い合わせください。
京田辺市役所経済環境部産業振興課 電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319 ファックス: 0774-64-1359
京田辺市では市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
市内中小企業が下表の融資制度を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助を行っています。
中小企業融資保証料補給金・利子補給金
補助金の種類 |
対象 |
補給回数
補給率 |
申請案内時期 |
京田辺市中小企業融資保証料補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営承継支援資金対象の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で次の(1)~(4)のいずれかの融資を利用された方
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)
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【補給回数】
一制度につき年1回
【補給率】
信用保証協会に支払った保証料の2分の1以内(上限10万円) |
原則、融資実行の翌月または翌々月 |
京田辺市中小企業融資利子補給金 |
【1】市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有する者
ただし、開業・経営継承支援資金および新創業融資制度資金の個人事業主にあっては、市内に住所および事業所を有する者とする
【2】市税を滞納していない者
上記【1】【2】の条件を満たす中小企業者で次の(1)~(6)のいずれかの融資を利用された方。
(1)~(4)の融資を利用された方の場合は、京田辺市中小企業融資保証料補給金交付要綱の補給対象となった融資であること。
(1)一般資金(融資額1,250万円以下)
(2)小規模企業おうえん資金(ベース枠)
(3)小規模企業おうえん資金(ステップアップ枠)
(4)開業・経営承継支援資金(創業(開業)型)
(5)(株)日本政策金融公庫の経営改善貸付
(6)(株)日本政策金融公庫の新創業融資制度資金(融資額1,500万円以下)
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【補給率】
金融機関に支払った利子のうち、年利1.0%に相当する額以内
【補給期間】
60か月
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(1)~(4)原則、毎年8月頃
(5)原則、商工会から11月頃
(6)広報紙、HPでお知らせします。
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