全国:観光振興事業費補助金(歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業)

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 50%

観光庁では、長期滞在者やリピーター、高付加価値旅行者の誘客等を図り、稼げる地域・稼げる産業を目指すべく、城や社寺、古民家等の歴史的資源の高付加価値化を促進し、「目的となる宿泊施設」を地方に整備するとともに、魅力的で日本らしい歴史的な観光まちづくりの推進に取り組みます。
 そのためには「地域の賑わいを創る中心的な伝統的建造物」、「歴史的な町並みの調和が保たれた美しい景観」の存在が必要不可欠であると考えており、更なる高付加価値の推進を目指す一環として、「観光振興事業費補助金(歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業)」を募集します。

歴史的資源を活用した観光まちづくりを推進するために必要となる歴史的資源の滞在環境整備や歴史的資源を中核に地域資源を一体で活かす面的な取組や地域の賑わいを創る歴史的建造物等の改修、再建築、及び周辺環境整備に要する経費であり、具体的には次のとおりとします。

(1)歴史的資源を活用した観光まちづくり推進のための滞在環境整備
歴史的資源を活用した観光まちづくりを充実させ観光客の満足度向上に資することを目的として、歴史的建造物の活用した施設等の内装整備等に要する経費とします。具体的には、次のとおりです。

(ア) 歴史的資源の内装整備及び耐震補強
歴史的資源を活用した宿泊・飲食・カフェ等への転用、機能性を高める工夫や高付加価値化等のための内装整備及び耐震補強に関する経費
(イ) 多言語対応に関する経費
訪日外国人旅行者が宿泊施設を快適に滞在し、日本ならではの文化体験が楽しめる環境整備を図るための経費
(ウ) ホームページ等ITを活用した情報提供・案内・予約システムの整備費及び多言語対応に係る費用
訪日外国人旅行者が該当施設の情報収集及びスムーズな予約が出来る導線の整備に関わる経費

(2)歴史的資源を中核に地域資源を一体で活かす面的な取組や地域の賑わいを創る等歴史的建造物の改修、再建築、及び周辺環境の整備に対する支援
歴史的資源を活用した観光まちづくりの更なる推進のために「歴史的な町並みの調和が保たれた美しい景観」及び「地域の賑わいを創る中心的な歴史的建造物」の存在が必要不可欠であることから歴史的資源を中核に地域資源を一体で活かす面的な取組や地域の賑わいを創る等歴史的資源の改修、再建築に要する経費及びその周辺環境を整備する経費とします。具体的には、次のとおりです。

(エ) 歴史的資源を中核に地域資源を一体で活かす面的な取組や地域の賑わいを創る等歴史的建造物の新築(再建築)・改築・増築、大規模な修繕及び大規模な模様替等に係る費用
歴史的建造物の新築(再建築)・改築・増築、大規模な修繕及び大規模な模様替等に係る建築工事費、改修工事費、設計費、付帯工事費等の経費
※住宅や事務所等の用途は対象外となります。
(オ) 歴史的建造物の周辺環境の整備等に係る費用
歴史的建造物の整備と合わせて実施する、庭の整備等による周辺環境整備に係る外構・造園工事費等の経費


観光庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・歴史的資源の宿泊等環境整備
・歴史的資源を中核に地域資源を一体で活かす面的な取組や地域の賑わいを創る等歴史的建造物の改修、再建築、及び周辺環境の整備

2024/03/06
2024/04/16
・地方公共団体
・観光地域づくり法人(DMO)
・民間事業者等
・地方公共団体、DMO又は民間事業者を中心に構成される地域協議会

歴史的資源を活用した観光まちづくりに取組を進めている、又は取組を進めたいという意欲がある地域である前提に加え、歴史的な町並みを形成する地域内における更なる高付加価値化を推進するため、以下の要件のいずれかを満たす地域を優先的に採択します。
なお、各計画の作成者又は申請者には事前に了承を得た上で、記入をするようにしてください。
A 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号の規定による景観計画区域、第六十一条第一項の規定による景観地区又は第七十四条第一項の規定による準景観地区
B 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第五条第八項に基づき認定された歴史風致維持向上計画において歴史的風致が設定されている地域
C 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第四条第一項の規定による歴史的風土保存区域又は第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区
D 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区
E 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区

申請書類は、電子メールにてご提出ください。
件名:【●●(事業者名)】歴まち補助事業申請書
宛先:hqt-heritage_stays[*]mlit.go.jp ※[*]を@に変更しお送りください。
   「歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業」担当 宛

※ 電子メールによる提出のみとします。紙媒体や CD-ROM 等の電子媒体を、郵送・持込み等の方法で提出することはできません。
※ 提出する際は、電子メールの件名の冒頭に、必ず「【提出】」と付記してください。
※ 提出を確認した後に、観光庁より受領確認のメールを送付いたしますので、電話での問い合わせは控えていただくようお願いします。
※ 提出する電子データは、ファイル容量が合わせて 10MB 以内となるようにしてください。提出する電子データの電子メールへの添付に代え、大容量送受信ツール等を使用することはできません。

観光庁観光資源課 文化・歴史資源活用推進室 電子メール:hqt-heritage_stays@mlit.go.jp

観光庁では、長期滞在者やリピーター、高付加価値旅行者の誘客等を図り、稼げる地域・稼げる産業を目指すべく、城や社寺、古民家等の歴史的資源の高付加価値化を促進し、「目的となる宿泊施設」を地方に整備するとともに、魅力的で日本らしい歴史的な観光まちづくりの推進に取り組みます。
 そのためには「地域の賑わいを創る中心的な伝統的建造物」、「歴史的な町並みの調和が保たれた美しい景観」の存在が必要不可欠であると考えており、更なる高付加価値の推進を目指す一環として、「観光振興事業費補助金(歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業)」を募集します。

運営からのお知らせ