大阪府藤井寺市:事業者支援補助金(企業価値向上支援型)

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

藤井寺市内で事業活動を行う事業者を支援するため、商品開発、6次産業化、生産性向上、BCP策定支援枠を設けています。事業の性質に応じて補助率や上限額が異なります。

<商品開発枠>調査費・委託・外注費・賃借料・原材料費・設備購入費・その他
<6次産業化枠>調査費・委託・外注費・賃借料・原材料費・設備購入費・整備費・広告・宣伝費・その他
<生産性向上枠>設備導入費・改装費(設備導入時のみ)・システム導入費・その他
<BCP策定支援枠>BCP計画策定のために専門家に支払う委託料又はコンサルティング料

<商品開発枠>
補助率1/2(税込み)上限100万円(千円未満は切り捨て)
<6次産業化枠>
補助率1/2(税込み)上限50万円(千円未満は切り捨て)
<生産性向上枠>
補助率1/2(税込み)上限100万円(千円未満は切り捨て)
*特に先進的な取り組みとして認められる場合については上限150万円
<BCP策定支援枠>
補助率1/2(税込み)上限10万円(千円未満は切り捨て)


藤井寺市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<商品開発枠>
□ ふるさと特産品(ふるさと納税返礼品など)として藤井寺市のPRにつながる商品を開発する事業であること。
□ 既存の商品を改良し、ふるさと特産品(ふるさと納税返礼品など)として登録を目指す事業であること。
□ 総事業費が20万円以上であること。
<6次産業化枠>
□ 農業者が行う市内で生産された農作物等を加工し、商品化を目指す事業、又は観光農園を開設する事業であること。
□ 観光農園を開設する事業については、総事業費が20万円以上であること。
  ※無人販売所の設置や、貸農園事業については対象外
<生産性向上枠>
□ 業務効率化や生産性の向上を目的とした設備投資等を実施する事業であること。
□ 課題の抽出・確認から解決に向けた事業計画書の作成、進捗確認、報告書の作成まで、大阪府よろず支援拠点に在籍する中小企業診断士(以下、「専門家」という)との伴走支援により進める事業であること
※専門家との伴走支援については、藤井寺市で出張相談会を実施しております。日程の都合がつかない場合、申請者自身で調整していただければ、別日にてオンラインもしくは大阪府よろず支援拠点での相談が可能です。
□ 作成する事業計画において持続的企業成長の可能性が確認できること。
□ 総事業費が50万円以上であること。
<BCP策定支援枠>
□ 藤井寺市事業継続力強化支援計画に基づいて、藤井寺市商工会のサポートを受けて行う事業であること。
□ 非常時において事業を中断させないための体制構築に向け、BCPを策定するにあたり専門家に委託等する事業であること。
□ 事業継続ガイドライン(内閣府)に準拠し策定すること。
<共通事項>
□ 同一事業において、重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと。
□ 可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」に登録すること。
□ 令和9年2月末日までに完了できる事業であること。
□ その他市長が不適当と認めるものでないこと。

2026/04/01
2027/03/31
<生産性向上枠>
□ 藤井寺市内に本社を有する株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、もしくは個人事業者であること。
□ 事業完了の概ね1期後、専門家の経営診断を受け状況報告書を提出できるもの。
<BCP策定支援枠>
□ 藤井寺市内に本社を有する株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、医療法人、社会福祉法人もしくは個人事業者であること。
<商品開発枠>
□ 本社(本店)、支社(支店)、営業所、製造所等のいずれかを藤井寺市内に有する法人又は個人事業主であること。
<6次産業化支援枠>
〇 市内で生産された農作物等を仕入れて実施する場合
□ 藤井寺市内に本社を有する株式会社(有限会社)、合同会社、合資会社、合名会社、もしくは個人事業者であること。
〇 自身で農作物等を生産している場合
□ 市内在住で所有等により耕作している面積が1000平方メートル以上であること。
□ 申請日より1年以内の間において、藤井寺市農業委員会より耕作放棄等による農地改善通知等の営農指導を受けていないこと。
□ 観光農園を開設する際においては、農業経営体が観光客等の第三者に自ら生産した農産物の収穫等を通して料金を得る事業であること。
□ 観光農園の場合は、第三者から見て客観的に観光農園であることが明らかに分かる看板等を必ず設置すること。
<共通事項>
□ フランチャイズ店舗等でないこと。
□ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと。
□ 藤井寺市税を滞納していないこと。

<商品開発枠>
(事→市) 補助金利用の相談(産業労働課への面談必須)
(事業者) 事業計画書を作成(必要に応じて、商工会や大阪府よろず支援拠点での経営相談等を受けて下さい)
(事→市) 必要書類を作成し、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業実施
(事業者) 新商品の完成後、産業労働課との面談を行い、ふるさと特産品(ふるさと納税返礼品など)の登録申請を行い、受理されること
※受理までに、時間を要する場合があります。
(事業者) 実績報告の作成(産業労働課への面談必須)
(事→市) 実績報告書を市へ提出(令和9年2月末までに提出)
(市→事) 商品確認・現地確認の実施
      実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)

<6次産業化支援枠>
(事→市) 補助金利用の相談(産業労働課への面談必須)
(事業者) 事業計画書を作成(必要に応じて、商工会や大阪府よろず支援拠点での経営相談等を受けて下さい)
(事→市) 必要書類を作成し、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業実施
(事業者) 実績報告の作成(産業労働課への面談必須)
(事→市) 実績報告書を市へ提出(令和9年2月末までに提出)
(市→事) 商品確認・現地確認の実施
      実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)

<生産性向上枠>
(事→市・商)補助金利用の相談
(事業者) 専門家(大阪府よろず支援拠点)との相談日程の決定
 ※毎月1回の経営相談会への参加、又は大阪府よろず支援拠点との個別の日程調整
(事業者) 専門家の伴走支援により、事業計画書を作成
(事→市) 必要書類を作成し、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業実施(専門家の伴走)
(事業者) 専門家の伴走支援により、実績報告をまとめる
(事→市) 実績報告を市へ提出(令和9年2月末までに提出)
(市→事) 現地確認の実施
     実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
(事→市) おおよそ1期後、専門家の経営診断(大阪府よろず支援拠点)を受け状況報告書を提出

<BCP策定支援枠>
(事業者) 計画策定に要する見積をとる
(事→市) 藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業を実施
(事→市) 市へ実績報告書を提出(令和9年2月末までに提出)
(市→事) 実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」及び「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)

市民生活部 産業創造室産業労働課 〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口 電話番号:072-939-1111 (代表) 072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室) 072-939-1228 (農政担当) ファックス番号:072-952-3679

藤井寺市内で事業活動を行う事業者を支援するため、商品開発、6次産業化、生産性向上、BCP策定支援枠を設けています。事業の性質に応じて補助率や上限額が異なります。

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