宮崎県日向市:中小企業等デジタル化支援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

市内中小企業、小規模企業が広告宣伝及び販路拡大のため、インターネット上にホームページを新規に開設又は改修し、公開する場合に、予算の範囲内において補助金を交付する。HTTPS通信、スマートフォン最適化、独自ドメイン使用が要件。過去に同補助金の交付を受けていないこと(ただし、前回の交付決定日の属する年度の翌年度から5年度が経過している場合もしくは、過去に限定した業種向けのホームページで交付を受けた場合で、これと異なる業種の事業活動を目的として再度申請を行う場合を除く)。国、県又はその他の団体が実施する同種の補助事業との重複不可。

ホームページの新規開設又は改修に係る費用のうち、ホームページ作成委託に係る費用。ただし、消費税及び地方消費税相当分は補助対象経費には含まない。


日向市
中小企業者,小規模企業者
広告宣伝及び販路拡大のため、インターネット上にホームページを新規開設又は改修し、公開する事業であって、次の要件を全て満たすもの。ただし、交付決定後に着手したものに限る。
(1) ウェブ制作会社登録名簿に登録されたウェブ制作会社に委託し、新規開設等するホームページであること。
(2) HTTPS(HyperTextTransferProtocolSecure)通信であること。
(3) スマートフォンでの閲覧に最適化したホームページであること。
(4) 独自ドメインを使用したホームページであること。

2026/05/18
2027/03/31
(1) 本市に本社又は主たる事業所を有する中小企業等であり、個人にあっては、代表者が本市に居住していること。
(2) 交付申請の時点で事業活動を行っていること。
(3) 過去に本補助金の交付を受けていないこと。ただし、前回の交付決定日の属する年度の翌年度から5年度が経過している場合もしくは、過去に本補助金の交付を受けて作成したホームページが、事業活動を行う複数の業種のうち限定した業種の事業活動における広告宣伝及び販路拡大を目的としたものであって、これと異なる業種の事業活動における広告宣伝及び販路拡大を目的として再度申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(4) 市税及び個人にあっては国民健康保険税の滞納がないこと。
(5) 反社会的勢力でないこと(法人にあってはその構成員を含む)。

1. 交付申請:申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に申請
2. 交付決定:市長が審査し、交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知
3. 事業実施:交付決定後に事業着手。事業内容を変更する場合や中止する場合は市長の承認を受ける
4. 完了報告:事業完了日から起算して30日経過日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日までに、完了報告書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に報告
5. 補助金額確定:市長が補助金額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助決定者に通知
6. 請求及び交付:補助決定者は確定通知書を受けたときは速やかに請求書を市長に提出

経済戦略部 商工港湾課 中小企業振興係 TEL 098-66-1025 FAX 0982-54-2639 メール syoukou@hyugacity.jp

市内中小企業、小規模企業が広告宣伝及び販路拡大のため、インターネット上にホームページを新規に開設又は改修し、公開する場合に、予算の範囲内において補助金を交付する。HTTPS通信、スマートフォン最適化、独自ドメイン使用が要件。過去に同補助金の交付を受けていないこと(ただし、前回の交付決定日の属する年度の翌年度から5年度が経過している場合もしくは、過去に限定した業種向けのホームページで交付を受けた場合で、これと異なる業種の事業活動を目的として再度申請を行う場合を除く)。国、県又はその他の団体が実施する同種の補助事業との重複不可。

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