(2) 対象となる住宅
① 専用住宅(延べ面積の2分の1以上が日常生活の用に供されている家屋) ※店舗兼住宅及び賃貸住宅を含む(賃貸住宅は申請日時点で現に居住があると認められるものに限る)
(3) 補助対象とならない区域
下記の①~③に該当する区域に浄化槽を設置する場合は、補助金の対象となりません。
① 公共下水道の事業計画区域
② 農業集落排水処理施設事業計画区域
③ その他生活排水対策に関する事業計画のある区域
(4) 補助対象とならない方
① 住宅の新築に合わせて浄化槽を設置する方
② 建売住宅販売業者、その他販売を目的として浄化槽を設置する方
③ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)(以下「法」という)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する方
④ 市税を滞納している方
⑤ 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者
⑥ 賃貸住宅に現に居住する方が本補助金申請をする場合に、賃貸人(住宅の所有者)から補助対象工事を行うことに承諾を得られない方
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