全国:令和8年度 漁村女性能力発展・実践活動促進支援事業漁村(漁村女性能力発展支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

漁業や水産業を基幹産業とする地域の活性化を進めるためには、意欲ある女性が中心となり、様々な取組を展開していくことが効果的です。漁村地域においては女性の視点を取り入れた活動が少ないことから、漁村女性の経営能力の向上を図るとともに、漁村女性の活躍の場を広げ、女性が持っている能力を積極的に取り入れていくことで活動が発展・深化し、より大きな成果を得ることが期待されます。
このため、漁村女性の経営能力向上、女性の活躍に資する取組への意識・理解の醸成や漁村女性が中心となって取り組む地域の実践活動に必要な知識・技術等を習得するための講習会等の開催や取組の成果を公表し優良事例の普及を図るための成果報告会の開催等を支援します。

謝金、旅費、消耗品費、その他

補助率:定額


水産庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(ア)漁村女性の経営能力向上に必要な経理や水産業の知識等の習得に効果的な講習プログラムを作成・評価するため、関係団体の代表者、学識経験者等から構成される委員会を開催します。
(イ)漁村女性等を対象に、講義、演習、グループ討論等のプログラムによる漁村女性の経営能力の向上のための講習会等を開催します。
(ウ)若手漁業者を対象に女性の活躍に資する取組への意識・理解の醸成を図るための講習会を開催します。
(エ)講習会等の参加者にアンケート調査を実施し、講習会等に対する満足度や要望等について分析・評価します。

2026/02/03
2026/02/18
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とし、次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若し

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出期限:令和8年2月18日(水曜日)午後5時必着とします。

■提出方法
原則として郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は電子メールによる申請とし、やむを得ない場合には持参も可としますが、FAX による提出は受け付けま
せん。

■提出先
〒100-8907
東京都千代田区霞が関 1-2-1
水産庁増殖推進部研究指導課普及育成班
TEL:03-3502-8111(内線:6779)
※電子メールで申請する場合、上記提出先番号に連絡の上、ご確認ください。

〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部研究指導課普及育成班 TEL:03-3502-8111(内線:6779)

漁業や水産業を基幹産業とする地域の活性化を進めるためには、意欲ある女性が中心となり、様々な取組を展開していくことが効果的です。漁村地域においては女性の視点を取り入れた活動が少ないことから、漁村女性の経営能力の向上を図るとともに、漁村女性の活躍の場を広げ、女性が持っている能力を積極的に取り入れていくことで活動が発展・深化し、より大きな成果を得ることが期待されます。
このため、漁村女性の経営能力向上、女性の活躍に資する取組への意識・理解の醸成や漁村女性が中心となって取り組む地域の実践活動に必要な知識・技術等を習得するための講習会等の開催や取組の成果を公表し優良事例の普及を図るための成果報告会の開催等を支援します。

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