茨城県取手市:合理的配慮の提供支援に係る助成金
2024年2月05日
障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も、ともに暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成します。
平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が法的義務として課されました。
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されています。
合理的配慮への積極的な取組みは、障害者差別の解消だけではなく、施設等の利便性やサービスの質を高めることにもつながります。
この助成制度は、民間事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成し、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮の提供を支援するものです。
コミュニケーションツールの作成費(助成限度額10,000円)
物品購入費(助成限度額50,000円)
工事施工費(助成限度額100,000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
コミュニケーションボードの作成
聴覚障害のある人向けのツール。指さしにより、コミュニケーションを図る。
(用途例)受付や客席などに設置
点字メニューの作成
視覚障害のある人向けのツール。点字の読み取りによりメニューを把握する。
(用途例)飲食メニューなどの作り替え、必要に応じ提供
その他
音声コードを用いたチラシ等の作成
筆談ボード
聴覚障害のある人向けの物品。筆記によるコミュニケーションに用いる。
(用途例)受付や客席などに設置
折りたたみ式スロープ
主に肢体に障害のある人、車いす利用者向けの物品。入口等の段差を解消でき、折りたたみ式のため普段は収納しておくことが可能。
(用途例)入口付近に収納して必要に応じて提供
拡大読書器
主に視覚障害のある人向けの物品。画像入力装置を読みたいものの上に置くことにより拡大された画像がディスプレーに映し出すことができる。
(用途例)受付や客席などに設置
階段等の手すりの設置
肢体に障害のある人、視覚障害の人向けの工事。手すりの設置により階段昇降時の補助が可能。
(用途例)入口や店内等の階段、壁に設置
段差の解消
主に肢体に障害のある人、車いす利用者向けの工事。入口等の段差を解消できる。
(用途例)入口等の段差をスロープ状に改修
その他
点字への対応工事・ドアの回収、取替え・通路又は開口部の拡幅工事
2024/04/22
2025/03/31
取手市内に事務所又は事業所等を有する商業者などの民間の事業者
自治会などの地域の団体
市内で活動するボランティアグループなどの市民活動団体
募集期間:随時受付
1. 相談・申請
実施したい合理的配慮を検討し、市に相談の上申請する。
2. 決定・通知
申請内容を審査し、決定して通知する。
3. 購入・工事施工
事業者や団体が必要な物品の購入や工事を実施する。
4. 完了・報告
事業者や団体は、購入や工事が完了したら市に報告する。
5. 交付額の決定
完了報告の内容を審査し、交付額を決定し通知する。
6. 助成金の請求
事業者や団体は、市に助成金を請求する。
7. 助成金の交付
請求に基づき助成金を交付する。
取手市福祉部障害福祉課 電話番号:0297-74-2141(内線1333) ファクス:0297-74-6600 メールアドレス:shogaifukushi@city.toride.ibaraki.jp
障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も、ともに暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成します。
平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供が法的義務として課されました。
障害者差別解消法は令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されています。
合理的配慮への積極的な取組みは、障害者差別の解消だけではなく、施設等の利便性やサービスの質を高めることにもつながります。
この助成制度は、民間事業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を助成し、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めるため、合理的配慮の提供を支援するものです。
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