全国:(暫定)令和5年度補正予算 地域観光新発見事業/2次公募

上限金額・助成額1250万円
経費補助率 50%

受付開始 : 令和6年5月下旬(予定、決定次第公開)
受付締切 : 令和6年6月24日(月)正午[締切厳守]
---
地域の観光資源を活用した地方誘客に資する観光コンテンツについて、十分なマーケティングデータを活かした磨き上げから適時適切な誘客につながる販路開拓及び情報発信の一貫した支援を実施するものです。

地域観光新発見事業には二つの類型があります。(応募時に類型を選ぶ必要があります。)

対象となる取組 取組の例

類型1
新創出型

新たに観光コンテンツを造成し、本事業終了後に販売開始することを見据えた取組(本事業実施期間内に販売することも可能)

これまで活用できていなかった地域の観光資源を掘り起こし、あるいは、既存の観光資源を活用して、新たに観光コンテンツを造成するもの。

②地域の産業(農林水産業、伝統的工芸産業等)の関係者とDMOや観光事業者等が一体となって、持続可能な地域づくりに貢献するべく、新たに観光コンテンツを造成するもの。

類型2
販売型

造成した観光コンテンツを本事業実施期間内に販売することを前提にした取組

①既に造成・販売されている観光コンテンツを、本事業を通じて更に深化・改善するもの、また、販路拡大・情報発信を強化するもの。

②地域の観光資源を活用して、これまでにない特別な体験等の高付加価値な観光コンテンツを造成・販売するもの。

(注)同一の事業内容で両方の類型に応募することはできません。また、有識者を含む委員会の審査結果によっては、公募時と異なる類型にて採択となる場合があります。

本補助金の補助対象経費は、以下のとおりです。
なお、新創出型は、①観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費を事業費の 50%以上とする必要があります。
① 観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費
・ 観光コンテンツ、旅行商品等の企画開発
・ 名産品、クーポン券等の企画開発
・ ワークショップ、協議会等の開催
・ 専門家からの意見聴取
・ ガイドの育成、観光イベントの実施
・ 観光戦略の策定
・ 地域事業者等に対するセミナーの開催
・ 造成した観光コンテンツに関するモニターツアーの開催
・ 効果測定に必要な調査等
※ 販売型は、観光資源を活用した観光コンテンツの造成に係る経費において、実施主体の人件費及び旅費が補助対象経費となります。

② 備品の購入・設備の導入に係る経費
・ 観光コンテンツの造成等に必要となる備品の購入や設備の導入等(真に必要不可欠なものに限る。)

③ 販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・ 造成した観光コンテンツを販売するために必要となる写真、動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成
・ 造成した観光コンテンツの販路拡大を目的とした販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・ 造成した観光コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘等

間接補助事業 400万円まで定額、400万円を超える部分については補助率1/2
(補助上限:1,250万円、最低事業費:600万円)


観光庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新創出型は以下の①及び②の要件を全て満たす事業を、販売型は以下の①及び③の要件を全て満たす事業を、本補助金の補助対象とします。類型により
要件が異なるので注意してください。

① 共通の補助要件
・ 観光事業者が連携して地域に根差した、ツアー、体験、イベント等の観光コンテンツを造成する取組であり、地域の産業連携を通じて観光消費拡大を図る取組であること。
・ 観光コンテンツの販売及び継続的に実施することを前提とした取組であること。
・ 本事業実施期間内に、観光コンテンツについて、コンテンツタリフを作成し、提出すること。

② 新創出型特有の補助要件
・ 観光コンテンツの販売を想定した運営体制を本事業実施期間内に構築すること。

③ 販売型特有の補助要件
・ 観光コンテンツの販売を想定した運営体制が既に構築されていること。
・ 本事業実施期間内に、SNS や自社ホームページ、OTA 等を活用して積極的に情報発信を行い、販売導線を構築すること。
・ 本事業実施期間内に販売することを必須とすることとし、販売実績報告書を作成すること。
・ 地図情報サービス(例:Google ビジネスプロフィール等)への情報入力を充実すること。なお、予約検索表示サービス(例:Google Things to do 等)の活用にも努めること。

2024/05/16
2024/06/24
以下の要件を全て満たす者を、本補助金の補助対象事業者とします。
・ 地域の関係者と連携すること。
・ 地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、民間企業等であること。
・ 地方公共団体でない場合は、事業に係る全ての市区町村の同意を得ること。

①応募受付前
②応募受付
③採択
④計画策定・交付申請
⑤交付決定
⑥事業実施
⑦ 完了実績報告・精算書類提出
⑧ 精算(補助金の支払い)

■申請方法
電子申請

■申請ページ(本事業サイト内)
URL: https://shinhakken.go.jp/

※ やむを得ず、電子申請が困難な場合は、事務局までご相談ください。
地域観光新発見事業事務局 電話:03-4531-0125

地域観光新発見事業事務局 電話: 03-4531-0125 メール:info@shinhakken.go.jp (事務局営業時間 10:00~17:00/土日祝・年末年始はお休み)
https://shinhakken.go.jp/

受付開始 : 令和6年5月下旬(予定、決定次第公開)
受付締切 : 令和6年6月24日(月)正午[締切厳守]

地域の観光資源を活用した地方誘客に資する観光コンテンツについて、十分なマーケティングデータを活かした磨き上げから適時適切な誘客につながる販路開拓及び情報発信の一貫した支援を実施するものです。

地域観光新発見事業には二つの類型があります。(応募時に類型を選ぶ必要があります。)

対象となる取組 取組の例

類型1
新創出型

新たに観光コンテンツを造成し、本事業終了後に販売開始することを見据えた取組(本事業実施期間内に販売することも可能)

これまで活用できていなかった地域の観光資源を掘り起こし、あるいは、既存の観光資源を活用して、新たに観光コンテンツを造成するもの。

②地域の産業(農林水産業、伝統的工芸産業等)の関係者とDMOや観光事業者等が一体となって、持続可能な地域づくりに貢献するべく、新たに観光コンテンツを造成するもの。

類型2
販売型

造成した観光コンテンツを本事業実施期間内に販売することを前提にした取組

①既に造成・販売されている観光コンテンツを、本事業を通じて更に深化・改善するもの、また、販路拡大・情報発信を強化するもの。

②地域の観光資源を活用して、これまでにない特別な体験等の高付加価値な観光コンテンツを造成・販売するもの。

(注)同一の事業内容で両方の類型に応募することはできません。また、有識者を含む委員会の審査結果によっては、公募時と異なる類型にて採択となる場合があります。

運営からのお知らせ