全国:令和5年度不漁に対応した操業体制緊急構築実証事業のうちさけ定置合理化等実証事業
上限金額・助成額5005.4万円
経費補助率
0%
さけ定置の合理化等に向けて漁協等が行う陸上養殖転換、養殖生産拡大等の実証の取組に対して支援を行い、収支構造の転換を促進することにより、消費者への水産物の安定供給の維持、漁業者の所得維持・向上を図ることを目的とします。
コンサルタント経費、賃金、謝金、旅費、消耗品費、役務費、その他
施設・設備の貸借経費、種苗購入費、賃金、謝金、旅費、設備費、備品費、消耗品費、役務費、委託費、その他
(1)事業計画策定・運営体制支援事業
さけ定置の合理化等に向けて漁業部門の分社化・事業転換、経営合理化(合併や事業連携、譲渡等を含む。)等に取り組む漁協に対し、外部専門家を派遣し、事業計画の策定や技術指導等の取組、漁協経営に関する研修会の開催等
(2)さけ定置の合理化等実証事業
さけ定置の合理化等に向けて陸上養殖転換や養殖生産拡大等の実証を行うため、漁協等が行う漁場・施設の適性等を把握するための取組
2023/11/20
2023/12/05
民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とし、次の全ての要件を満たすものとします。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 (2)本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 (3)日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 (5)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
課題提案書を作成し、提出してください。
・申請方法
郵送
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)申請が可能な場合
https://e.maff.go.jp/
(1)提出された課題提案書等について書類審査、課題提案会等の審査を行い、各課題提案の単位ごとに、その点数の最も高い者から予算の範囲において順次補助金交付候補者として選定します。
(2)(1)の課題提案会を開催する場合は、有効な課題提案書等を提出した者に対して連絡します。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁港漁場整備部整備課内 民間団体補助金グループ (担当:野村・丸本) 03-3502-8111 (内線:6886)
さけ定置の合理化等に向けて漁協等が行う陸上養殖転換、養殖生産拡大等の実証の取組に対して支援を行い、収支構造の転換を促進することにより、消費者への水産物の安定供給の維持、漁業者の所得維持・向上を図ることを目的とします。
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