和歌山県和歌山市:ブロック塀等耐震対策事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
和歌山市では、「地震災害に強い安全なまちづくり」を推進するために、地震によるコンクリートブロック造、石造、れんが造等の塀の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
※『ブロック塀等の耐震対策事業』とは、「建築基準法上の道路」または「通学路」に面している高さ60cm(3段積)以上のコンクリートブロック造、石造、れんが造等の安全対策が必要であると判断された塀の撤去を行うか、または撤去した後に軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する事業のことをいう。
■対象となる塀
次のすべての条件を満たす塀が補助の対象となります。
「建築基準法に規定する道路」又は「通学路」に面している
※「通学路」については、保健給食管理課(435-1137 本庁11階)にお問合せください。当課では確認できません。
コンクリートブロック造、石造、れんが造その他これらに類する造りの塀である
ブロック等の丈が60cm(3段積)以上で道路面から60cm以上の高さである
塀の点検表で安全対策が必要であるとの評価である
■耐震対策について
次のいずれかの耐震対策が補助の対象となります。
対象となる塀の撤去のみを行う場合。
対象となる塀を撤去した後に、軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する場合。
(注)ただし、建築基準法第42条第2項に規定する道(2項道路、みなし道路)に面しており、塀を撤去した後に、軽量の塀を新たに設置する場合は、「和歌山市狭あい道路の拡幅整備に係る協議に関する要綱第3条第3項の規定による事前協議」を行う必要があります。詳しくは建築指導課(435-1100 本庁9階)までお問合せください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2023/05/09
2023/12/08
■申請の条件
次のすべての条件を満たす場合、補助申請をしていただくことができます。
申請者が対象となる塀を所有している
申請者が市税(市民税、固定資産税等)を完納している
申請者が過去に申請の対象敷地において同事業補助金の交付を受けていない。
■補助の条件
次のすべてを満たす場合に、補助金が交付されます。
申請者が市の交付決定通知後に契約し耐震対策に着手すること。
事業完了後30日以内かつ令和6年2月9日までに耐震対策完了の報告をすること。
■塀が補助の対象になるか市の担当者により現場確認等を行うために、補助申請の2週間前までに次の書類を揃えて提出して下さい。
事前相談書
付近見取図
道路に面しているブロック塀等の配置図、平面図及び構造、寸法等の仕様が分かる書類
道路に面しているブロック塀等の現況写真
塀の点検表(別記様式第1号または第2号)
【通学路に面している塀の場合】
通学路である旨の証明書一式(建築基準法上の道路と重複する場合は不要)
(通学路の証明手続き等については、保健給食管理課(435-1137 本庁11階)までお問合せください。)
■補助申請(補助金については、予算の範囲内での交付となります。)
事前相談で市の担当者による現場確認等の結果、補助対象と確認された場合は、次の書類を揃えて提出してください。
補助金等交付申請書(ブロック塀等耐震対策)
耐震対策事業計画書及び収支予算書(ブロック塀等耐震対策)
市税の完納証明書(市役所本庁2階 税証明交付窓口、サービスセンターにて発行。納付を確認できる書類が必要な場合があります。)
耐震対策費の見積書(内訳がわかるもの)
口座振替申出書及び振込先口座の確認ができるもの(預金通帳のコピー等)
【軽量の塀を新設する場合】
軽量の塀等の図面(配置図、立面図、断面図、カタログ等)(ブロック塀等を撤去し、軽量の塀等を新たに設置する場合に限る。)
狭あい道路拡幅整備協議結果通知書の写し、協議結果の図面(2項道路、みなし道路に面しており、ブロック塀等を撤去し、軽量の塀等を新たに設置する場合に限る。)
■ブロック塀の耐震対策完了時
次の必要書類を揃えて、報告期限(事業完了後30日以内かつ令和6年2月9日)までに住宅政策課窓口までに提出してください。
補助事業等実績報告書(ブロック塀等耐震対策)
領収書の写し
耐震対策工事の写真(施工前、施行中、完了後等)
補助金等交付決定通知書(ブロック塀等耐震対策)の写し
補助金等交付請求書(ブロック塀等耐震対策)
都市建設局 建築住宅部 住宅政策課 〒640-8511和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1099 ファクス:073-435-1277
和歌山市では、「地震災害に強い安全なまちづくり」を推進するために、地震によるコンクリートブロック造、石造、れんが造等の塀の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐことを目的として、『ブロック塀等耐震対策事業』を実施する者に対して、その費用の一部を補助する制度を設けています。
※『ブロック塀等の耐震対策事業』とは、「建築基準法上の道路」または「通学路」に面している高さ60cm(3段積)以上のコンクリートブロック造、石造、れんが造等の安全対策が必要であると判断された塀の撤去を行うか、または撤去した後に軽量の塀(フェンス、板塀等)を新たに設置する事業のことをいう。
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