尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。対象の事業を実施する際には、ぜひ本制度をご活用ください。
現在の予算状況(令和8年8月3日時点)
令和8年度予算額 12,000,000円
交付決定額 1,260,702円
予算残額 10,739,298円(89.5%)
1.人材育成(資格取得講座受講料、資格、免許の受験料、従業員の研修受講料、特別教育、技能講習受講料)
2.雇用確保(求人情報サイト掲載費用、企業説明会出店費用、就職フェア参加費、兼業副業マッチング報酬)
3.販路拡大(販促チラシの印刷費用、地域情報誌等へのチラシ折込費用、ホームページの作成・編集費用、企業PR動画作成費用、社名看板等作成費用)
■補助上限額
1事業所につき1~3の区分の合計で、年度当たり5万円を上限
※創業者の場合は、上限10万円。
⑴人材育成を行うために行う以下の事業
1.中小企業大学校及び中部職業能力開発促進センターによる研修等を従業員等が受講する事業
2.その他能力を開発できる研修等を従業員等が受講する事業等
⑵雇用確保
雇用確保を行うために行う以下の事業
1.自社での雇用確保を図るため、就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業
2.その他雇用確保を行うために情報誌等へ記事を掲載する事業等
⑶販路拡大
事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業
1.自らの製品及び技術について展示会、見本市等に出展する事業(その場で自社商品の販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件)
2.自らの事業に関するホームページを開設または改修する事業
3.自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業
4.その他販路拡大を行うために自らの事業または製品を宣伝する事業等
2026/06/01
2027/03/08
以下の要件をいずれも満たすかた
・中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた(詳細は、中小企業庁HP「中小企業・小規模企業者の定義」<外部リンク>についてをご確認ください。)
・市内に事業所を有し、事業を行っているかた
・市税の滞納がないかた
※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。
対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等
補助対象期間:令和8年3月10日(火曜日)~令和9年3月8日(月曜日)
1.事業実施
2.補助金交付申請兼実績報告書の提出(必要書類:補助金交付申請書兼実績報告書、補助金請求書、事業完了確認書類、経費支払を証する書類等)
3.交付決定
4.補助金交付
■以下のいずれかの方法にて提出してください。
・窓口(市役所南庁舎2階 産業課)
・郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 産業課 宛て)
・メール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp 産業課 宛て)
産業課商工振興係 尾張旭市東大道町原田2600-1 Tel:0561-76-8132 メール:sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp
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