静岡県三島市:中小企業者地球温暖化対策事業費補助金
2023年9月20日
三島市では、二酸化炭素排出量の削減を図るため、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入をはじめとした地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
<対象事業>
1 事業所等に「補助対象設備」に該当する設備を導入する事業であること。
2 三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
3 補助金の交付決定日以後に工事を開始する事業であること。
4 年度末までに工事及び支払等が完了する事業であること。
5 設備を導入する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
6 省エネルギー設備を導入する事業にあっては、国、県、その他の団体からの補助を受けていない事業であること。
7 三島市が実施する他の補助金の交付を受けていない事業であること。
8 過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付を受けていない事業であること。
9 中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
10 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
11 居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
12 省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
13 再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。
2023/04/01
2025/03/31
<対象事業者>
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
※ 個人事業主も対象となります。
2 三島市内に事業所、店舗、工場等(以下「事業所等」という。)があること。
3 市町村税に滞納がないこと。
4 三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
5 同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。
※令和6年3月31日までに補助事業を完了してください。
※ 申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。
※申請をされる前に、申請者の事業内容、設置予定の設備、工事の日程等について、電話、メール又は来庁のうえ、環境政策課まで連絡してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法:持参
三島市中央町5-5三島市役所中央町別館2階、電話:055-983-2647、メール:kankyou@city.mishima.shizuoka.jp
三島市では、二酸化炭素排出量の削減を図るため、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入をはじめとした地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
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