静岡県三島市:小口資金利子補給緊急支援補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
物価高騰などの影響を受ける中小企業者を支援するため、三島市小口資金の融資を受けた事業者に対し、支払った利息の一部を補助する制度です。
各算定期間中に支払った対象利息の2分の1を補助する(1円未満の端数は切り捨て)。
算定期間は第1算定期間から第4算定期間まで設定されており、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実行された三島市小口資金が対象となる。
対象期間内に複数の融資を受けている場合でも、補助対象にできるのは1つの融資のみ。
利息(三島市小口資金の融資に係る通常の約定利息。遅延損害金、手数料、その他通常の約定利息以外の費用、対象期間終了後に支払った利息、借り換え後の融資に係る利息は対象外)
三島市小口資金の融資に係る利息の補助(利子補給)
2026/10/30
2026/12/28
令和8年度中に、三島市小口資金の融資を受けていること
市税を完納していること
その他、市長が補助金の交付を不適当と認める事由がないこと
算定期間ごとに、定められた申請期間内に申請する。申請期日(第一算定):令和8年12月28日(月曜日)。提出書類は、交付申請書、借入金及び利息支払証明書(様式2号、金融機関による証明が必要)、利息の支払履歴を確認できる書類、償還予定表など返済予定を確認できる書類、納税証明書、完了報告書(様式4号)、交付請求書(様式5号)、その他市が必要と認める書類。償還予定表などを既に提出済みで変更がない場合は再提出を省略できる場合がある。完了報告書・交付請求書は交付決定後に受理したものとみなされる。定められた申請期間内に申請しなかった場合、その算定期間分の補助金は受け取れない。
産業文化部 商工観光まちづくり課 商工労政係
〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
Tel:055-983-2655 055-983-2695
このページに関するお問い合わせはこちら:https://www.city.mishima.shizuoka.jp/form/detail.php?sec_sec1=38&inq=02&lif_id=37717
物価高騰などの影響を受ける中小企業者を支援するため、三島市小口資金の融資を受けた事業者に対し、支払った利息の一部を補助する制度です。
各算定期間中に支払った対象利息の2分の1を補助する(1円未満の端数は切り捨て)。
算定期間は第1算定期間から第4算定期間まで設定されており、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実行された三島市小口資金が対象となる。
対象期間内に複数の融資を受けている場合でも、補助対象にできるのは1つの融資のみ。
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