大阪府東大阪市:空き店舗活用促進事業補助金

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大阪府東大阪市:空き店舗活用促進事業補助金
東大阪市
小売業,飲食業

対象事業の補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、店舗の開設に係る改装費とする。ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。

改装費については、天井、床、壁等の改装といった必要最小限の改装に係る経費となり、什器や備品等の購入、設置費は補助対象外となります。

80万円

市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商店街の振興に寄与することを目的とする。

東大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
50%
小売業、飲食業など。
2023/05/15
2023/12/15
(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者
事業者・・・すでに事業を営んでいる個人及び法人

(2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者
個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始する場合

公募期間中に、個人の場合は、申請書(様式第2-1)、法人の場合は申請書(様式第2-2)及び役員等名簿(様式第2-3)に、それぞれ事業計画書(様式第3)及び必要添付書類とともに、都市魅力産業スポーツ部商業課まで提出してください。

東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課 電話: 06(4309)3176 ファクス: 06(4309)3846

市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商店街の振興に寄与することを目的とする。

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