全国:重度障害者等通勤対策助成金『通勤援助者の委嘱助成金』

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります。)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:委嘱費は 、委嘱1回につき2,000 円 交通費は、1つの受給資格認定につき30,000円
支給期間:3か月間

この助成金の支給対象費用は、次のように算定します。
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱 1 回当たりの費用)および通勤援助に要した交通費(注釈1)


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■支給対象となる措置等
支給対象となる措置は、支給対象障害者の障害がなければ、現住居から公共交通機関を使用することにより通勤できるためこの措置を行う必要はないが、支給対象障害者の障害特性のみの理由により当該通勤が困難であるため、通勤の指導・援助を行う通勤援助者の委嘱を行わなければ、支給対象障害者の適当な雇用の継続が困難であると機構が認めるものをいいます。
(1)支給対象となる措置
支給対象となる措置は、支給対象障害者が次のイからヘまでに掲げるいずれかに該当することとなった場合であって、その通勤を容易にするために指導・援助等を行うことをいいます。なお、支給対象障害者の居住地については住民基本台帳に登録されていることが必要です。
イ 支給対象となる障害者を雇い入れた場合
ロ 採用後に障害者となった者が職場復帰する場合
ハ 支給対象障害者の障害の程度が重度化したことに伴い、通勤を容易にするための指導・援助等が必要となった場合
ニ 人事異動・職務内容の変更等または公共交通機関の廃止等に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合
ホ 支給対象障害者の住居の転居に伴い、支給対象障害者が通勤経路の変更を余儀なくされた場合
ヘ その他、機構が通勤援助者を委嘱し支給対象障害者の通勤を容易にするための指導・援助等を行うことが必要と認める場合
(2)支給対象とならない措置
次の措置は、支給対象となりません。
イ 支給対象障害者を雇用する事業主(法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生(昼間において授業を受けるものに限る。)(雇用保険被保険者の適用を受ける者は除きます。))に委嘱する場合
ロ 事業主が通勤援助業務をその雇用する労働者に委嘱する場合

2024/04/01
2025/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は次の事業主です。
給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります)を容易にするための指導・援助等を行う方(通勤援助者)を委嘱する事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、通勤援助者を委嘱しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主

■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、2 ページの「3 支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主が支給対象となる措置を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。

(注釈)本助成金には「申請時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は支給対象とならない」という支給要件はありません(支給期間が「委嘱事由が生じた日から 3 か月の期間内において支給対象障害者に対し通勤援助者の委嘱を初めて行った日から3か月間」であることから、雇入れ等から 3か月以内に支給期間が終了するため)。

認定申請書の提出期限は、通勤援助者の委嘱を行おうとする日の前日までです。
認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。

支給請求書の提出期限は、通勤援助者の委属をしなければならない事由が生じた日から起算して3か月を経過する日の属する月の翌月末までです。
支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2 

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります。)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:委嘱費は 、委嘱1回につき2,000 円 交通費は、1つの受給資格認定につき30,000円
支給期間:3か月間

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