この制度は、競争力のある製品や技術などをアピールする展示会等へ出展した東大阪市内のモノづくり企業を支援するため、出展小間料の一部を助成するものです。
令和5年4月1日から令和6年2月末日までに開催される展示会が対象で
令和5年4月1日から令和6年2月末日までに支払いが完了する出展小間料
※消費税及び地方消費税に相当する額は、助成対象経費から除きます。
※出張費、装飾・備品代等は助成対象外です。
公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構
助成対象者が製造・開発する製品・技術等を自ら国内外の展示会等へ出展する事業
助成対象外となる事業
(1)即売会や物産展等、販売を主たる目的としたもの。
(2)来場者が特定の企業等に限られるもの。
(3)国、独立行政法人または東大阪市から展示会出展にかかる助成を受けた場合や補助金を活用して開催される展示会に出展する場合。
(4)令和5年3月末日までに出展小間料を支払っている場合、また、令和6年3月1日以降に出展小間料を支払う予定でいるもの。
(5) 法令等に抵触するおそれがあるもの。
(6)その他、当機構が不適切と判断したもの。
(7)交付決定の後に主催者が展示会を廃止または延期した場合、小間料の支払いの有無に関わらず、交付決定を取り消すものとする。※
ただし、展示会の延期が対象期間内である場合はその限りではない。
※中止または延期となった場合は、速やかに下記書類を提出ください。
⑱モノづくり展示会等出展支援助成金変更承認申請書(様式第7号)
2023/08/15
2023/09/15
1.東大阪市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)を有する中小企業者
※「中小企業者」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者で、製造業(ファブレスを含む)に属する事業を主たる事業として営むものに限る
(1)東大阪市に所在地、主たる生産拠点(工場)、企画設計または研究開発拠点を有していること
(2)本補助金申請日の時点において市税の滞納がないこと
2.共同グループ
(1)中小企業者2社以上で組織するグループ、研究会、協同組合等
(2)構成するメンバーの3分の2以上が本市にその所在地又は主たる生産拠点(工場)
を有している
(3)申請を代表する中小企業者は東大阪市税(法人市民税)に滞納がないこと
助成対象外者
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に
規定する暴力団
(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する
暴力団密接関係者
(3)3年連続で交付を受ける場合は、対象外となります。
STEP1_申請書類提出(提出期限:令和5年9月15日(金)必着)
STEP2_実績報告書類提出
展示会出展後、速やかに提出してください。
(提出期限:令和6年3月8日(金)必着)
STEP3_交付請求書類
『交付確定通知』が届きましたら速やかに提出してください。
(提出期限:令和6年3月22日(金)必着)
その他、事業に変更があれば速やかに助成金担当者へ連絡のうえ、変更申請等の手続きをしてください。
連絡先:06-4309-2301(担当 井上)
(公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構 〒577-0011東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪 北館3階 TEL :06-4309-2301 FAX: 06-4309-2303 E-mail: office@hispa.biz-web.jp
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