岩手県:令和5年度 燃料電池自動車モデル導入事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

県では燃料電池自動車の利活用の推進を図るため、市町村等、その他の法人及び個人事業者が燃料電池自動車を導入する場合に要する経費を補助します。

車両本体価格(ラッピング費用を含む。消費税及び地方消費税額を除く。) 


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下に該当する事業
(1) 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象となる燃料電池自動車であること。
(2) 自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が岩手県内にあること。
(3) リースの場合は、リース会社が申請者となり、リース期間は原則処分制限期間以上であること。
リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
(4) 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
(5) 燃料電池自動車の車両本体にラッピングを施すこと。

2023/08/23
2023/12/15
(ア)国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象となる燃料電池自動車であること。
(イ)自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が岩手県内にあること。
(ウ)リースの場合は、リース会社が申請者となり、リース期間は原則処分制限期間以上であること。リース会社は、補助金相当額を反映したリース料金を設定すること。
(エ)自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
(オ)燃料電池自動車の車両本体にラッピングを施すこと。

① 申請
以下の書類を提出します。
ア 提出書類
・ 燃料電池自動車モデル導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・ 登記事項証明書(全部事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書))(原本)
・ 県税納税証明書(県税について未納の額が無いことの証明書) (原本)
・ 役員等氏名一覧表(様式任意)
・ 貸与料金算定根拠明細書(様式任意、申請者がリース事業者の場合)
・ その他必要な書類
イ 提出期限
3(1)に記載する公募期間を必ずご確認ください。
ウ 提出部数
1部
エ 提出方法
郵送又は持参で提出してください。
② 対象設備導入に係る業者との契約
ア 事業の変更
事業を変更(中止・廃止等を含む)する場合は、燃料電池自動車モデル導入事業費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を変更(中止、廃止)の理由が生じた日から 30 日以内に県へ提出する必要があります。
③ 請求書の提出
次の書類を揃え、提出します。
ア 提出書類
・ 燃料電池自動車モデル導入事業費補助金交付請求書(様式第3号)
・ 燃料電池自動車の購入に係る支払い義務額を支払ったことを示す書類(領収書等)の写し
・ 燃料電池自動車の購入に要する経費の内訳が確認できる書類(明細書等)の写し
・ 燃料電池自動車の購入に係る契約が確認できる書類(契約書等)の写し
・ 導入した燃料電池自動車の自動車検査証の写し
・ 補助金振込口座の通帳の写し
・ 導入した燃料電池自動車等の写真
・ その他必要な書類
イ 提出期限
事業完了日から起算して 30 日を経過した日又は事業実施年度の3月8日のいずれか早い日とします。
ウ 提出部数
1部
エ 提出方法
郵送又は持参で提出してください。
④ 補助金の交付
県は、書類が提出され、内容を審査し、適正であると判断された場合、補助金を交付します。

提出先
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1
岩手県 環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当

書類の不備等があった場合は受付できませんので御留意願います。

岩手県環境生活部環境生活企画室 グリーン社会推進担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 電話:019-629-5349 FAX :019-629-5334 E-mail:AC0001@pref.iwate.jp

県では燃料電池自動車の利活用の推進を図るため、市町村等、その他の法人及び個人事業者が燃料電池自動車を導入する場合に要する経費を補助します。

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