愛知県小牧市:中小企業知的財産権取得事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

知的財産の活用を推進し、企業価値及び資質の向上を図るため、国内及び海外における知的財産権の取得をしようとする事業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。

~令和7年10月より、海外知的財産権の取得に係る経費も一部補助対象となりました~

1. 特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料
2. 弁理士に支払った特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る手数料相当額並びに弁理士への報酬(成功報酬を除く。)及び経費
3. 国が定める中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱の別表に定める補助対象経費
※消費税は除く

補助対象経費×1/2
※ 100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。
※ 限度額は、1つの知的財産権につき15万円及び1事業者あたり1年度につき50万円とします。(国内知的財産権及び海外知的財産権をあわせた額とします。)


小牧市
中小企業者,小規模企業者
国内と海外における、特許の出願及び出願審査請求又は国内実用新案登録の出願に係る事業とします。
(注意)着手(出願等)の前に申請が必要です。

2025/04/01
2026/03/31
次の用件を全て満たす方です。
・中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
・市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
・市税の滞納のない方
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者でない方

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※着手(出願等)の前に申請が必要です。

■申請から交付の流れ
① 交付申請書の提出
特許若しくは国内実用新案の出願日又は出願審査請求の前までに、小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金交付申請書(様式第1)に必要書類を添えて市役所商工振興課へ提出して下さい。
② 小牧市から申請者宛に小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金交付決定通知書を送付します。
※ 決定通知書後に計画に変更や中止等が生じた場合には、変更の実施前に、変更手続きが必要です。
③ 実績報告書の提出
特許若しくは、国内実用新案の出願又は出願審査請求日から起算して 30日以内又はその年度の 3 月 31 日までのいずれか早い日までに小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金実績報告書(様式第5)に必要書類を添えて市役所商工振興課へ提出して下さい。
④ 小牧市から申請者宛に小牧市中小企業知的財産権取得事業費補助金確定通知書を送付します。
⑤ 補助金交付

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係 小牧市役所 本庁舎3階 電話番号:0568-76-1112 ファクス番号:0568-75-8283

知的財産の活用を推進し、企業価値及び資質の向上を図るため、国内及び海外における知的財産権の取得をしようとする事業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。

~令和7年10月より、海外知的財産権の取得に係る経費も一部補助対象となりました~

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