千葉県千葉市:創業支援補助金
2023年8月29日
本市における創業を推進するため、経営の基礎知識を習得する特定創業支援等事業(創業者向けセミナー等)を受講した意欲ある、事業継続の見込まれる創業者に対し、創業に必要な経費の一部を、最大30万円まで補助します。
創業時に必要な経費(申請書作成等経費他)、事業活動に直接関わる経費(工事費、設備費、広報費他)
※消耗品費や日常的な事業活動に係る経費ではなく、創業準備、事業開始に必要となる経費であること。
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補助金の補助対象事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することが必要です(なお、事業承継により事業を実施する会社・個人については、対象外とします)。
(1) 補助金交付申請時点で創業2年以内の創業者又は創業予定者。
(2)特定創業支援等事業の全日程を受講した創業者又は創業予定者。(特定創業支援等事業のセミナー等最終日の翌日を起算日として、受講から2年以内。)
※会社の場合は、代表者が特定創業支援等事業の全日程を受講していること。
特定創業支援等事業の詳細は、こちらをご覧ください。
(3)本市内に住民票若しくは主たる事業所を置く個人又は本市内に本店を設置する会社であること。
※市外の方の取り扱い
(個人→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に主たる事務所を設置すること。)
(会社→補助期間内に市内に本店を設置する法人を設立又は市内に本店を移転すること。)
(4)税金について、適正に申告し、滞納がないこと。
(5)雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(対象11年法律第70号)及びその他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
(6)労働基準法(昭和22年法律第49号)に抵触しないこと。
(7)個人が申請する場合、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者ではないこと。
(8)本市の産業振興に寄与することが期待されること。
(9)フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
(10)店舗等に集客する事業の場合、店舗等の場所及び契約時期の目途が立っていること。
(11)補助対象期間の満了後、市内で事業を継続する意思があること。
(12)本補助金の交付を受けたことがないこと。
(13)本市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
原則、郵送でご提出ください。
※ 窓口にお越しいただく際は、事前に電話でご連絡ください。(043-245-5292)
■提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市 産業支援課 スタートアップ支援室
申請内容について、ヒアリング及び書類審査にて、審査を行います。
(1)ヒアリング
申請内容について、千葉市がヒアリングします。
(2)書面審査
ヒアリングを踏まえ、提出された補助金交付申請書等の審査を行います。
経済農政局経済部産業支援課 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階 電話:043-245-5284 ファックス:043-245-5590 sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp
本市における創業を推進するため、経営の基礎知識を習得する特定創業支援等事業(創業者向けセミナー等)を受講した意欲ある、事業継続の見込まれる創業者に対し、創業に必要な経費の一部を、最大30万円まで補助します。
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