愛知県安城市:空き店舗活用事業補助金
2023年8月28日
市内の商業の活性化を図るため、1階の空き店舗への新規出店に対して、家賃や改装費の一部を予算の範囲内で補助します。
申請を希望する場合は、事前にお電話にて商工課商業観光係へご相談ください。
【注意】
事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日又は開店日のいずれか早い方より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。
- 3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。
- 改装費は、令和7年3月31日までに工事及びその支払いを完了してください。予算に達し次第、終了します。
- その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。
家賃、共益費及び管理費(連続する3カ月以内)
内装工事及び外装工事に係る工事請負費(20万円を超えるものに限る。)
・対象地域
安城市内の商業地域・近隣商業地域及び商店街振興組合の区域
新安城駅、三河安城駅、安城駅、桜井駅周辺が対象となります。正確な位置については、商工課にお問い合わせください。
・対象店舗
安城市内の店舗又は事務所として使用されていた1階を含む空き店舗
地階または2階以上のみの店舗、倉庫として利用しようとする場合は対象外です。
2023/03/31
2025/03/31
対象となる事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
安城市内への新規出店。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
空き店舗の所有者でないこと。
宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
安城市税の滞納がないこと。
空き店舗が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合(空き店舗等の近隣に商店街振興組合がない場合にあっては、安城商工会議所)に加入し、又はしようとする者であること。加入先については、商工課にお問い合わせください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日又は開店日のいずれか早い方より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。
3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。
改装費は、令和7年3月31日までに工事及びその支払いを完了してください。
予算に達し次第、終了します。
その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。
産業部商工課商業観光係 電話番号:0566-71-2235
市内の商業の活性化を図るため、1階の空き店舗への新規出店に対して、家賃や改装費の一部を予算の範囲内で補助します。
申請を希望する場合は、事前にお電話にて商工課商業観光係へご相談ください。
【注意】
事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日又は開店日のいずれか早い方より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。
- 3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。
- 改装費は、令和7年3月31日までに工事及びその支払いを完了してください。予算に達し次第、終了します。
- その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。
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