宮崎県:【歯科技工所分】医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金
2023年8月25日
エネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。
エネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対する支援金
1施設(事業所)当たり30,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所要件
令和5年7月4日現在で、歯科技工士法の規定に基づく届出を提出している歯科技工所(注1)であって、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
(注1)歯科技工士法第2条の3の規定によるものに限る。
2023/08/14
2025/07/31
■事業者要件
宮崎県内において、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条の3に規定する歯科技工所を運営する事業者であること。
地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。
■事業所要件
令和6年10月1日現在で、歯科技工士法の規定に基づく届出を提出している歯科技工所(注1)であって、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
(注1)歯科技工士法第2条第3項の規定によるものに限る。
原則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。(郵送の場合も締切日必着)
特設の申請フォームにおいて、基本情報(事業者名/法人等所在地/代表者/担当者/連絡先など)を入力していただきます。
【宮崎県電子申請システムURL】
https://ttzk.graffer.jp/pref-miyazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/bukkakoto-dentallab
■「宮崎県電子申請システム」による申請ができない場合
〇必要書類
次の1.から3.までの書類を電子メールに添付又は郵送により申請することができます。
なお、電子メール及び郵送による場合の締切日も宮崎県電子申請システムによる場合と同様とし、令和7年7月31日(木曜日)必着とします。
1. 宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所)申請書(別記様式第1号)
2. 宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所)請求書(別記様式第2号)
3. 申請者の振込先口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人カナ)が確認できる通帳の写し
4. 1.から3.までに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
■送付先
電子メール:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
郵送:
〒880-8501
宮崎市橘通東2-10-1
宮崎県健康増進課「物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所分)係」宛
■締切り
令和7年7月31日(木曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。
福祉保健部健康増進課 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7078 ファクス:0985-26-7336 メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp
エネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。
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