宮崎県:【歯科技工所分】医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金
宮崎県ではエネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。
支援金の額
1施設(事業所)当たり50,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所要件
令和5年7月4日現在で、歯科技工士法の規定に基づく届出を提出している歯科技工所(注1)であって、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
(注1)歯科技工士法第2条の3の規定によるものに限る。
2023/08/14
2023/10/31
事業者要件
宮崎県内において、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条の3に規定する歯科技工所を運営する事業者であること。
地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。
※宮崎県電子申請システム(外部サイトへリンク)により申請してください。
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=DJhadthR
宮崎県電子申請システムにおいて、基本情報(事業者名/住所/代表者名/電話番号/メールアドレス/振込先など)を入力していただき、必要なファイルをアップロードすることで電子申請を受け付けます。
ただし、宮崎県電子申請システムより申請することができない者は、必要書類を電子メールに添付又は郵送により申請も可能とします。
電子メール:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp 〒880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 宮崎県健康増進課「物価高騰対策緊急支援金(歯科技工所分)係」
宮崎県ではエネルギー価格等の高騰の影響を受ける歯科技工所に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。
支援金の額
1施設(事業所)当たり50,000円
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