大分市では市産農林水産物の活用を促進し、その魅力を発信するため、飲食、総菜、菓子店等の中食、外食店舗における市産農林水産物を活用した催事の開催を支援します。
補助率 3分の2以内
上限額300,000円
・ただし、リースまたはレンタル費は一店舗等につき50,000円(一補助対象者につき150,000円)
広報費 新聞、雑誌、インターネット等への広告に要する費用
委託費
リースまたはレンタル費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
店舗等における催事の開催とし、次に掲げる要件のすべてを満たすものに限ります。
市長が別に定める「中食・外食」等活用推進品目を活用するものであること。
不特定多数の消費者を対象とするものであること。
常設の店舗等(仮設または臨時のものその他設置が恒常的でないものを除く。)で開催すること。
その内容が、市長が別に定めるところにより、本市または推進品目の魅力を発信するものであると認められるものであること。
店休日を含む連続した開催期間が14日以上62日以下のものであること。
令和6年3月31日までに開催される催事であること。
前述の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する催事については、補助の対象としません。
その内容が過去に本補助金を受けた催事と同様であるもの
その内容が公序良俗に反すると認められるもの
その内容が政治的または宗教的な普及宣伝活動であると認められるもの
その他補助の対象とすることが適当でないと認められるもの
2023/10/06
2024/02/09
補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を主催者として実施する者(補助対象事業を共催で実施する場合にあっては、共催者のうちいずれか一者)とします。
なお、随時募集において、一事業者につき一申請までとします。
前期もしくは後期募集の採択事業者も申請可能ですが、既に年度内で2回採択された事業者は今回応募できません。
前述にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としません。
市区町村税を滞納している者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
次のいずれかに該当する事業を営み、または営もうとする者
ア.公序良俗に反する事業
イ.その他市長が適当でないと認める事業
募集期間内に事前相談が必要です。担当者へ相談日時を連絡のうえ、市役所へお越しください。
相談後、メール、郵送または直接、農政課(本庁舎8階)に必要書類を提出してください。
書類提出後、電子データをメールにて大分市農政課(nosei3@city.oita.oita.jp)に送付してください。
【送付先】
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号(大分市役所本庁舎8階) 農政課
〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(大分市役所本庁舎8階) 農政課 電話番号:(097)537-7025 ファクス:(097)534-6176
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