北海道札幌市:令和6年度 付加価値の高い観光コンテンツ事業

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

札幌ならではの観光資源を活用し、札幌市外からの観光客が行き先として札幌を選ぶことが期待される付加価値の高い観光コンテンツ事業に関し、その経費の一部として補助金を交付します。

補助金の対象となる経費は下記⑴~⑷とおりです。
⑴ 観光資源を活用した観光コンテンツの造成・実施に係る経費(事業費の 50%以上とする。)
・ ツアー、体験コンテンツ、旅行商品等の企画開発
・ 名産品の企画開発
・ 専門家からの意見聴取
・ ガイドの育成
・ 観光イベントの実施
・ 共通クーポン券等の企画開発
・ 造成した体験コンテンツに関するモニターツアーの開催
・ インバウンド受入に係る他言語対応等における経費 など
※ 人件費は、観光コンテンツの造成に必要な期間・時間のみ対象経費として計上することができます(工数単価算出の根拠を示す証憑等の提出が必要となる。)。
⑵ 備品の購入・設備の導入に係る経費(コンテンツに直接用いるものに限る。)
※ 観光コンテンツの造成に必要な備品の購入や設備の導入等に掛かる経費のみ対象経費として計上することができます。
⑶ 販路基盤整備・プロモーションに係る経費
・ 造成した体験コンテンツを販売するために必要となる写真、動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等、対外的な情報発信のための素材やツールの作成
・ 造成した体験コンテンツのインバウンドも含めた販路拡大を目的とした販路基盤整備
・ OTA サイトに掲載するために係る経費
・ プロモーションに係る経費
・ 造成した体験コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘 等
⑷ その他、本市が特に認める経費

【補助対象外経費の例】
・ 本事業に直接関係ない経費
・ 事業者における経常的な経費(事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、固定資産税、光熱水費、通信料等)
・ 土地及び建物の購入等に係る経費
・ 利用者が受益する、景品の購入や割引に係る経費
・ 食糧費、接待費、会食費等の個人消費的経費
・ 他の用途と併用となっている経費
・ 本事業期間以外も継続して設置される工作物等の工事請負費
・ 本事業における資金調達に必要となった利子

※ 留意事項
・ 振込手数料は、本事業に必要な経費のみ計上できます。
・ 補助対象経費は、事業実施期間内に発注・請求・支払が完了する経費とします。


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記(1)~(9)の要件をすべて満たし、ツアー、体験等の観光コンテンツを造成・実施する事業を募集します。
(1)新規事業又は既存事業のレベルアップ事業であること。
(2)札幌市の他の事業又は国や北海道など他の公共的団体による補助等を受けていないこと。
(3)事業を実施する札幌市の会計年度の属する2月末日までに完了及び実施内容の報告が可能なものであること。
(4)札幌ならではの観光資源が活用され、観光客が行き先として札幌を選ぶことが期待される付加価値の高い観光コンテンツであること。
(5)札幌市外からの観光客を主なターゲットとした、札幌への誘客につながるプロモーションが実施されるものであること。
(6)観光消費額単価の増や観光閑散期の需要の底上げなどにより、札幌市に高い経済効果をもたらすことが期待できるものであること。
(7)事業計画や収支計画等が具体化されているものであること。
(8)持続可能な観光に寄与する取組であること。
(9)補助対象期間開始から3年以上の事業継続が前提となっているものであること。

【札幌市が求める観光コンテンツの具体的なイメージの一例】
・札幌の特性や魅力を強く認知することができる付加価値の高い体験であるもの
・人気のある空間・場所において、占有や優先的提供を行う体験であるもの
・特別なガイド等とともに体験を行うもの
・早朝・夜間の時間帯に開催される付加価値の高い体験であるもの
・消費単価が極めて高いインバウンドを対象とした体験であるもの
・通常とは異なる演出のもと等で飲食などを行うもの
・文化財をこれまでとは異なる形で活用するもの(宿泊・飲食の実現、ユニークベニューでの展示等)
・異なる観光資源をこれまでに無い形で組み合わせるもの

など

2024/07/05
2024/08/01
本事業の応募にあたっては、下記⑴~⑷の要件を全て満たしている必要があります。
⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しないこと。
⑵ 札幌市税の滞納がないこと。
⑶ 会社更生法、民事再生法等に基づく再生または更生手続きを行っている者でないこと。
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第3条又は第
4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支
配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者ではないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
令和6年8月1日(木曜日)12時必着で、札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課宛に持参または郵送(配達状況を確認できるものに限る。)により、指定の応募書類を提出してください。

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階 電話番号:011-211-2376 内線:2376 ファクス番号:011-218-5129

札幌ならではの観光資源を活用し、札幌市外からの観光客が行き先として札幌を選ぶことが期待される付加価値の高い観光コンテンツ事業に関し、その経費の一部として補助金を交付します。

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