兵庫県:令和6年度 空き家活用支援事業
2021年12月09日
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
<対象地域>
次の全てに該当する区域
- 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象)
- 市街化区域以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。
改修工事費
事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。
※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。
2024/04/15
2024/12/27
<次の全てに合致する空き家>
一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること。
空き家の期間が6箇月以上であること。
築20年以上経過したもの。
台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。
<そのほかの要件>
本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
建築基準法、農地法等の許可が必要な場合があります。
交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できません。)。
工事請負契約者及び工事代金等支払いの領収書の宛名は、この事業の申請者と同じ者としてください。
令和6年3月31日(日曜日)までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要があります(期日までに工事及び支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。
空き家活用支援事業補助金交付申請書を県土整備部住宅建築局住宅政策課 住宅政策班に提出。
事業完了後、完了実績報告書の提出
補助金は、完了実績報告書の提出後に実施する検査に合格した後に交付します。
まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班 電話:078-341-7711 内線:4641 FAX:078-362-9458 Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
<対象地域>
次の全てに該当する区域
- 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象)
- 市街化区域以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。
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